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業界側は“利用”を“販売すべき”と解釈

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/11/07 11:01 投稿番号: [22073 / 62227]
−IWCの決定でいえば、IFAWが反対を唱えている日本の調査捕鯨については認められているのではないでしょうか。

国際捕鯨取締条約第8条には
「科学的研究のために捕獲したクジラは可能な限り加工して利用しなければならない」
ことが定められています。

同条約を日本政府はクジラ製品を販売すべき、
と解釈しているようですが、これは間違っています。

確かにクジラを加工処理してよいし、製品を分配することも許されています。
しかし販売することまでは認められていない。
IWCで定められた「調査捕鯨」の目的とは、何千頭ものクジラの殺戮を許可することではなくて、
最低限必要なサンプルを採取して、そしてそれらのサンプルを決して無駄に扱ってはならない、
ということなんです。

http://www.news-digest.co.uk/news/content/view/2020/161/

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なるほど、言われてみればそうだよなあ。

50年前とはいえ「科学的研究のために〜」という主旨から

普通は“最低限必要な”と解釈するよなあ。

何千頭ものクジラなんて想定もしていなかったろう。
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