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Re: 「漁獲可能量」「生物学的許容漁獲量」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/10/27 11:39 投稿番号: [21892 / 62227]
>現在、サンマとカタクチイワシ以外は・・「TAC>ABC」である。
>つまり“乱獲”状態にある。w
>それを、つまり“乱獲”を水産庁が「容認」しているというわけだ。

結果的にはケースによってはそうなるでしょう。
そういう法制度ですから。

まず、前提として

①ABCの基準超過は、即、資源枯渇とイコールというわけではない。
②日本は、米国式のTAC/ABCの解釈では無く漁業経営の要素を加味する法体系になっている。
③したがって、純「科学的」、純「生物学的」観点からのみTACを決める制度ではない。

という事実が有ります。
それに関して、米国式を主張する研究者の反発が存在するのは事実ですが。

日本のTACは純資源管理的ではなく、漁業経営の維持・保全を判断基準に加えるベクトルなので、ABCが低いのにTACを高めに設定しても、普通は”減少した当該資源には邂逅しない”ので問題にならないが、出会ってしまった時には確かに問題が生じるのは間違いないでしょう・・・そのリスクまでは何とも言えないがね(苦笑)。

と、言うように現行の日本版TAC制度に資源管理至上の観点からは、過剰捕獲の歯止めが不十分で資源管理上大いに疑問があると言うのは間違いないが、では鯨を除く魚一般の資源管理について、漁業経営者への配慮をどうするのか代案を決めねばならないだろう。

代案も無く、米国式に一斉解雇では洒落にならない。
代わりに獲れる魚は何か?。市場魚価の問題で生じるだろう損失の補填はどうするのか?。

最低でもそれ位は決められないと、正に「獲らないと死んでしまう」生存捕鯨的事態になってしまうぞ(苦笑)。
kujira7君をはじめ、米国式推奨者には漁業経営者の生活権に関する配慮が全く欠けているのではないか・・・と私は疑いを持っている。
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