混獲の現状と不正対策
投稿者: ts657738 投稿日時: 2002/12/23 10:51 投稿番号: [1863 / 62227]
混獲される土地柄としては、やはり捕鯨に縁のある地方であります。数は多いが、概ね5m以下のミンクが多数を占めている。不正防止対策としては相応に考慮されている。以下水産庁のページから抜粋。
混獲の実態
”平成13 年7 月1 日の「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」の改正・施行に伴い、定置網に混獲された「ひげ鯨等」について、本年6 月30 日までの1 年間に報告されたもの”
混獲頭数: 123 頭(うち販売119 頭、埋設4 頭)
捕獲鯨種: ミ ンククジラ 120 頭:ザ トウクジラ 3 頭
捕獲地 : 北 海道、青 森、 岩 手、 宮 城、千 葉、 静 岡、新 潟、 富 山、 石 川、 福 井、 京 都、 和 歌山、 島根、山 口、高 知、長 崎、宮 崎、鹿 児島。
http://www.jfa.maff.go.jp/whale/document/20020801bycatchnumber.pdf
混獲の取扱
問い:定置網の運動場にミンク鯨が泳いでいるのを発見しました。水揚げして利用するために、箱網部に追い込んで(誘導して)捕獲してもいいですか。
→漁獲物を追い込むものは通常の定置網の操業とはいえません。したがって、追い込んで捕獲した場合には、省令違反となる可能性があります。また、定置網の運動場で泳いでいるミンク鯨は、自然の状態では、網の外にでていく可能性があります。いずれにしても、追い込んだり、誘導したりして捕獲してはいけません。
なお、ミンク鯨が運動場から外にでた場合には、定置網混獲されたミンク鯨の「生きたまま海に戻した」として、混獲の報告を行うことが必要です。
問い:定置網の箱網部でミンク鯨を発見しました。まだ生きていますが利用してもよいのでしょうか。
→省令の規定では、混獲の報告、DNAの分析などを行うことを条件として、その資源の有効利用を可能としています。これは、利用しようとする時点で生きているか、死んでいるかの判断を必要とはしていません。したがって、当該みんく鯨の状態や網の状況、漁獲物の状況などを考慮して漁業者の判断に基づいて処理することが認められます。
問い:定置網混獲の報告書記載例には、混獲の記録として「第3者による確認」とありますが、確認するのはだれですか。
→記載例における、混獲の記録は、定置網漁業者が密漁の疑いを受けることがないよう、「定置網に混獲したものである」ことを対外的に明確にするために、混獲時の写真をとっておく、ビデオを撮っておく、第3者の確認を得ておくなどの対応状況を記載するものです。「第3者による確認」は、写真撮影や、ビデオ撮影と同様の確認手段ですが、このような趣旨から、少なくとも混獲に関して利害関係者の確認は適当ではありません。
例えば、当該混獲した定置網漁業者の職員(漁協自営免許の場合は漁協職員を含む。)は利害関係者と考えられますのでこれらの者による確認は一般的には適当とはいえませんが、これと併せて写真の撮影なども行っているのであれば、漁協の職員であっても差し支えありません。また、写真や、ビデオが撮れない場合には、確認に来るまでの間多少時間はかかるとは思いますが、公的機関(県や市町村)の職員(水産業普及員など)、水族館職員などに確認を依頼することが適当です。 なお、確認の内容は、定置網に混獲されている現場の確認、鯨種の確認、外傷の有無の確認(もりなどの傷跡の有無など)、逃がすことができない状況であることなどが考えられます。
問い:定置網で混獲したミンク鯨でも、DNA分析が行われていないものは、販売が禁止されていますが、流通の各段階でもDNA分析が行われていることがわかるのですか。
→JAS法による水産物に関する表示すべき内容が適正であれば、名称、原産地の情報をもとに、分析機関に問い合わせをすれば、DNA分析が行われているかどうか推定できると考えています。なお、流通業者の段階においても、DNA分析が行われていないとわかったものを販売することは禁止されています。
http://www.jfa.maff.go.jp/whale/document/konkakufaq.htm
混獲の実態
”平成13 年7 月1 日の「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」の改正・施行に伴い、定置網に混獲された「ひげ鯨等」について、本年6 月30 日までの1 年間に報告されたもの”
混獲頭数: 123 頭(うち販売119 頭、埋設4 頭)
捕獲鯨種: ミ ンククジラ 120 頭:ザ トウクジラ 3 頭
捕獲地 : 北 海道、青 森、 岩 手、 宮 城、千 葉、 静 岡、新 潟、 富 山、 石 川、 福 井、 京 都、 和 歌山、 島根、山 口、高 知、長 崎、宮 崎、鹿 児島。
http://www.jfa.maff.go.jp/whale/document/20020801bycatchnumber.pdf
混獲の取扱
問い:定置網の運動場にミンク鯨が泳いでいるのを発見しました。水揚げして利用するために、箱網部に追い込んで(誘導して)捕獲してもいいですか。
→漁獲物を追い込むものは通常の定置網の操業とはいえません。したがって、追い込んで捕獲した場合には、省令違反となる可能性があります。また、定置網の運動場で泳いでいるミンク鯨は、自然の状態では、網の外にでていく可能性があります。いずれにしても、追い込んだり、誘導したりして捕獲してはいけません。
なお、ミンク鯨が運動場から外にでた場合には、定置網混獲されたミンク鯨の「生きたまま海に戻した」として、混獲の報告を行うことが必要です。
問い:定置網の箱網部でミンク鯨を発見しました。まだ生きていますが利用してもよいのでしょうか。
→省令の規定では、混獲の報告、DNAの分析などを行うことを条件として、その資源の有効利用を可能としています。これは、利用しようとする時点で生きているか、死んでいるかの判断を必要とはしていません。したがって、当該みんく鯨の状態や網の状況、漁獲物の状況などを考慮して漁業者の判断に基づいて処理することが認められます。
問い:定置網混獲の報告書記載例には、混獲の記録として「第3者による確認」とありますが、確認するのはだれですか。
→記載例における、混獲の記録は、定置網漁業者が密漁の疑いを受けることがないよう、「定置網に混獲したものである」ことを対外的に明確にするために、混獲時の写真をとっておく、ビデオを撮っておく、第3者の確認を得ておくなどの対応状況を記載するものです。「第3者による確認」は、写真撮影や、ビデオ撮影と同様の確認手段ですが、このような趣旨から、少なくとも混獲に関して利害関係者の確認は適当ではありません。
例えば、当該混獲した定置網漁業者の職員(漁協自営免許の場合は漁協職員を含む。)は利害関係者と考えられますのでこれらの者による確認は一般的には適当とはいえませんが、これと併せて写真の撮影なども行っているのであれば、漁協の職員であっても差し支えありません。また、写真や、ビデオが撮れない場合には、確認に来るまでの間多少時間はかかるとは思いますが、公的機関(県や市町村)の職員(水産業普及員など)、水族館職員などに確認を依頼することが適当です。 なお、確認の内容は、定置網に混獲されている現場の確認、鯨種の確認、外傷の有無の確認(もりなどの傷跡の有無など)、逃がすことができない状況であることなどが考えられます。
問い:定置網で混獲したミンク鯨でも、DNA分析が行われていないものは、販売が禁止されていますが、流通の各段階でもDNA分析が行われていることがわかるのですか。
→JAS法による水産物に関する表示すべき内容が適正であれば、名称、原産地の情報をもとに、分析機関に問い合わせをすれば、DNA分析が行われているかどうか推定できると考えています。なお、流通業者の段階においても、DNA分析が行われていないとわかったものを販売することは禁止されています。
http://www.jfa.maff.go.jp/whale/document/konkakufaq.htm
これは メッセージ 1861 (ts657738 さん)への返信です.
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