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定置網混獲の扱い変更

投稿者: ts657738 投稿日時: 2002/12/21 08:57 投稿番号: [1861 / 62227]
http://www.icrwhale.org/pdf/higekujira.pdf


注1)定置網以外の漁具(巻き網、刺し網など)での混獲は対象となりません。
注2)以下に示す、国際捕鯨委員会(IWC)が指定するひげ鯨類8 種と歯鯨類3 種。なおイルカ類は今回の省令対象とはなりません。
注3)所定の手続きを経ずに所持・販売を行うと罰せられます。
(今回省令変更の対象種)
セミクジラ・ナガスクジラ・イワシクジラ・ニタリクジラ・ザトウクジラ・ミンククジラ・コククジラ・マッコウクジラ・コセミクジラ*・トックリクジラ*・ミナミトックリクジラ*
調査のための特別許可を除き捕獲は禁止されていますが、定置網で混獲された場合にのみ、所定の手続きの後に販売が可能になります。なお、販売をしない場合も報告書の提出は必要です。

(水産資源保護法対象種)
シロナガスクジラ・スナメリ・ホッキョククジラ*
捕獲、所持、販売が禁止されています。混獲された場合や死体の処分についても市町村役場を通じて農林水産大臣宛の届け出が必要です。

* 日本近海に生息していないと思われる種

→なんとセミクジラの流通もあり得る。日本海産のコククジラなんてのも非常に貴重品だろう。まあ、滅多に捕まるものではないだろうけれど。
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