利権を捕鯨にまつわる話に落としこむと
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/10/01 12:19 投稿番号: [14901 / 62227]
例えば、鯨食ラボと言う新設時限LLCを見てみよう。
http://www.geishoku-labo.co.jp/捕鯨の結果「食肉」処理に纏わる利益処分が発生する。
販売会社である「鯨食ラボ」は鯨研よりに安定供給・価格決定権を優先的に保障されている。
これだけでも、民間流通業者より「利益」分配で他者より優遇配当されたと言えるが(ま、親の配当に直結する直接の子会社が、外販より優遇されるのはアタリマエといえばアタリマエだが)、一方の既存民間企業とは販売先の競合回避などで、注意深く再分配の「調整」を実行している。
利益の配当とは、配当を受ける側から言えば「最終的にどうなるのか」が関心事であり、そのための調整の仕組みが公平にちゃんと働いていること・・・に集約される。
これは、捕鯨の利益処分に、違法かつ不公正な権力機構や私人が関与した場合には、当然罰せられるべきものであるが、利益処分行為を罰せられるわけが無い・・・という極めてアタリマエの道理の話に落ち着く。
そして、その「不公正」や「違法性」立証には「煽り」ではなく具体的なエビデンスが必須・・・というのも当然の話であるわけだ。
これは メッセージ 14884 (kujira77777 さん)への返信です.
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