さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: リンク総括(横レス)

投稿者: rty3657898 投稿日時: 2006/04/11 10:53 投稿番号: [10336 / 62227]
>馬鹿者が根拠とする新聞協会見解には、リンクが問題になる場合もあると書いてあるが、ではどう言う場合に問題になるかは書いておらず、

例としては、ヤフートップの様にバーナー広告収入を得ているポータルサイトなど商用サイトで新聞見出しで集客を得た場合は使用料をメディアに払わなければならない(但、記事掲載差止は出来ない)。また、無料レンタルスペースでサーバーがバーナー広告収入を得ている場合はサイト運営者は商用ではないので許容範囲である。また、ニュース記事に対するリンクを自由とするYahoo!ニュースはヤフーが利用者の為に一括に使用料を支払っている物と看做すので個人スペースに及ばず、勿論、Yahoo!掲示板などでの利用は絶対的に問題ない。

参考
見出し複製&リンク不法行為責任事件   (「読売新聞社対 サイバーアライアンス事件」控訴審判決)
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/d36216086504bdc349256fce00275162/0c642a4a124dc13d492570970018104b?OpenDoc ument

被控訴人は,控訴人に無断で,『営利の目的』をもって,かつ,反復継続して,しかも,YOL(読売オンライン)見出しが作成されて間もないいわば『情報の鮮度が高い時期』に,YOL見出し及びYOL記事に依拠して,特段の労力を要することもなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコピーしてLTリンク見出しを作成し,これらを自らのホームページ上のLT表示部分[i.e., 被告ホームページ上に設けられた横長のバー状をした見出しなどの表示部分]のみならず,2万サイト程度にも及ぶ設置登録ユーザのホームページ上のLT表示部分に表示させるなど,実質的にLTリンク見出しを配信しているものであって,このようなライントピックスサービスが控訴人のYOL見出しに関する『業務と競合』する面があることも否定できないものである。

※『情報の鮮度が高い時期』・・・米国「財産権法」に出て来るが、日本のネット社会では、新聞、雑誌などメディアの公表著作物に対しては、販売日(日刊、週刊、月間など)が過ぎ販売版権(著作権料)が無くなった物をスキャン掲載する解釈が一般的である。
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