小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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この論文の続きです。

投稿者: t2daiisuki48 投稿日時: 2003/03/19 23:08 投稿番号: [56925 / 232612]
3.日本国憲法の特殊性


国際紛争を解決する手段としての武力の行使を禁止する規定を盛った憲法は、日本以外にも数多くある。しかし「陸海空軍その他の戦力を保持しない」と明記したのは日本だけだ。このことが長い間、国民に対し自衛隊の合憲性に疑問を持たせてきたのは疑いもない事実である。
政府が自衛隊の合憲解釈を国会で繰り返し示し、また一部の学者たちも政府とは別の解釈で有力な合憲論を展開し、そして冷戦終了後の現実的対応の必要性から遂に社会党が自衛隊を合憲的存在と認めるに至った今日においても、本来憲法解釈に最も権威を保つべき憲法学会においては、未だに自衛隊違憲論が、多数意見として根強く残っているという。
これらの事実を見れば、わが国の憲法はそれ程国防に関する物議を醸す特殊なものを内蔵していると言わざるを得ない。
ここで前に示した政府の見解を今一度読み返し、注目したいことが一つある。それは、集団的自衛権を行使することは自衛権の「必要最小限度」の範囲を超えるという表現である。これは日本国憲法の特殊性に端を発していると思われるので、以下そのことについて検討してみたい。
(1)自衛権発動の3要件


政府は参議院予算委員会への政府提出資料(72.1.14 )の中で、憲法9条のもとで自衛権を発動するには、次の3つの要件が満たされる必要があるとしている。
①わが国への急迫不正の侵害があること
②この場合に他に適当な手段がないこと
③必要最小限の実力行使にとどまるべきこと
(2)国際法上の要件


防衛法学会発刊の「防衛法研究第20号・1996年」に発表された吉原恒雄広島女子大教授の論文によると、国際法上の自衛権への制約は次のようなものとされる。
①攻撃態様に対する比例性(Proportionality )の原則の遵守
②現状回復目的を超えての行使の禁止
③その行使の際は中立法を含む一般戦争法の遵守
④集団的自衛権の行使の際は支援対象国との協定の有無に関係なく、その国家から要請が不可欠
(3)国連憲章の制約


国連憲章第51条は、自衛権の行使を次のように制約している。
①武力攻撃が発生した場合
②安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間
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