小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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北朝鮮有事までに法制局解釈変更必要

投稿者: t2daiisuki48 投稿日時: 2003/03/19 23:06 投稿番号: [56922 / 232612]
以下
続きです。

憲法改正論不在の怪


新しい解釈論を主張する評論家や学者、政治家の意見には、共通する一つの特徴がある。 それは、国家が集団的自衛権を行使できることは世界の常識であり、日本国憲法にもこの常識がそのまま通じる筈だという認識である。そこでは国防に関する特殊な条項を持つ憲法そのものに対する疑問に触れられることがない。例を3つ揚げよう。
①集団的自衛の権利はあるが、憲法はその行使を認めないという政府見解は、国際常識に著しく反しているから、その解釈は間違いであると断ずる。もし憲法そのものが非常識なものであったら、解釈の問題ではなくなる筈だが、どうしてその疑問に触れないのだろうか。
②個別的自衛も集団的自衛も同じ自衛である。片方が許され、他方が許されないなどという国は世界中どこにもない。日本にだけ許されない訳がないという。まさにその通りだが、日本国憲法は世界で唯一つ、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と明記した特殊なものであるから、憲法の方が国際常識の通じないおかしなものではあるまいかという、普通にわき出る疑問になぜ触れないのだろうか。
③1956.3.9参議院予算委員会において林内閣法制局長官が、「憲法の解釈は、憲法という国内法でございまして、必ずしもこれを国際法上の自衛権の観念、或いは自衛権の普通の考え方と合わせねばならぬというものではない」と答弁したことをとらえて、国際社会の重要な概念である自衛権をねじ曲げて解釈するものだと非難する。これまた、憲法の方が国際常識に反して勝手に自衛権の範囲を限定する規定をもり盛り込んだのではないかという疑問になぜ触れないのだろうか。
このように、政府が国際常識に従った行動を出来ないとする原因は、その憲法解釈の誤りにあるとする見方は、裏を返せば、憲法そのものにはおかしなところがないという前提に立っていることになる。
湾岸戦争以来の諸問題で集団的自衛権の行使が必要であると主張する評論家や政治家、学者たちの殆ど全てが、憲法改正論を口にせず、いわゆる解釈改憲論に纏まっているのは、何とも不思議に感じられてならない。改正は困難なので現実的ではないと判断してのことか、それとも現憲法の下で、武力の行使は諸外国と同じように、多国籍軍の一員として戦車や戦闘機による戦闘行動まで出来ると、本気で言っておられるのだろうか。このことについて、以下論じてみたい。
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