日本国憲法第9条:uso888様
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/01/25 22:43 投稿番号: [44541 / 232612]
日本国憲法第9条
【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これを常識的に読めば「個別的自衛権を否定していない」なんてusoではないでしょうか?
これは メッセージ 44519 (uso888 さん)への返信です.
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