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憲法9条1項と2項の意味

投稿者: masa4618 投稿日時: 2002/12/22 16:37 投稿番号: [34042 / 232612]
1項と2項にはご指摘のように、両極端な解釈が存在しているのは事実です。

憲法と国際法がいつも交錯して論議を呼びます。たとえば集団的自衛権についても現在の政府解釈では、日本は「国際法上」、集団的自衛権を有するが、憲法9条が認める必要最小限度の武力行使の範囲を超えるため、行使はできないとされています。

国際法上は有すると政府は見解をはっきり言っています。

このあたりは解釈の問題が非常にややこしいですね。


個人的には、解釈改憲をおこない、解釈ではもう限界であるから自衛隊を軍隊として認め、集団的自衛権も行使することを(国際法上保有しているので)公言した方がすっきりすると考えます。
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