自衛権の発動の条件:憲法学者の見解
投稿者: t2daisukiyo22 投稿日時: 2002/12/22 16:38 投稿番号: [34043 / 232612]
国連憲章51条にもあり。独立国家であれば、当然有する権利です。
自衛権とは、外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために、必要な一定の実力を行使する権利と説かれる。
その条件は①防衛行動以外の手段がなく、防衛行動を取るしかできないという必要の要件②侵害が不正であるという違法性の要件③自衛権の発動と行動が、加えられた侵害に対してバランスが取れているかを問題とする均衡性の要件が必要であるされています。
まあ、神学論争の根拠ですが、憲法の標準的な本にはこのような記述があるようです。
これは メッセージ 34041 (t2daisukiyo22 さん)への返信です.
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