憲法9条1項と2項の意味
投稿者: t2daisukiyo22 投稿日時: 2002/12/22 16:17 投稿番号: [34040 / 232612]
1項の意味:戦争の放棄には「国際紛争を解決する手段としては」と留保があります。国際法上の解釈によればこの文言は「国家の政策の手段としての戦争」と同じ意味。(不戦条約1条参照)
つまり「侵略戦争」を意味する。国際法上の用例を尊重すれば、「自衛戦争」は放棄されてないことになる。
但し、国際法上の用例を無視するなら、ずべての戦争の放棄との見解もある。
9条2項:交戦権の否認であるとの見解があり、これなら自衛の戦争をも禁止されることになる。
但し、1項は侵略戦争のみを放棄しているとの見解でかつ「前項の目的を達するため」とは「侵略戦争放棄という目的を達するため」と解することが可能です。
2項は、戦略戦争のための戦力は保持せず、また、その交戦国がもつ権利は認めないとする規定であるとの見解もあります。「軍隊」でなく「自衛隊」の保持は認められ、自衛戦争は可能であるとなるかも知れません。
この考えに従うなら、「侵略戦争」と「自衛戦争」はどういう基準で分けるか?ここに「先制攻撃」の意味が出てくるようです。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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