戦後賠償は北朝鮮に支払い義務3
投稿者: seironomezasu 投稿日時: 2004/01/12 23:04 投稿番号: [100418 / 232612]
一方日本側はこの8項目要求に対して、根拠のあるものは支払う準備があるが、立証責任は韓国側にあるという立場をとった。その上で日本側の要求として、日本人の在韓私有財産に対する補償を求めた。どちらが多いかを計算すると日本側の取り分の方が多いという主張だったのだ。当時日本人の在韓財産はすべて米軍が没収し韓国政府に委譲しており、日本はサンフランシスコ条約でその効力を承認していた。しかし、1907年制定のハーグ陸戦法規によれば、占領軍も占領地の私有財産を没収することはできないとされているから、日本人の私有財産に対する対価は請求できるという理屈だった。日本は1957年にアメリカ政府の解釈に従いこの主張を取り下げたが、その時韓国側の取り分を計算する際、日本人の私有財産が韓国政府のものとなった点を「関連あるもの」として考慮するという了解をとりつけることに成功した。
その後、1961年に政権の座についた朴正煕大統領の強力なリーダーシップのもと、この問題は実務レベルを離れ、経済協力と抱き合わせの形で一括解決されることとなった。それが1965年日韓国交回復の際に締結された「財産及ぴ請求権に関する問題の解決並ぴに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」である。
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