戦後賠償は北朝鮮に支払い義務2
投稿者: seironomezasu 投稿日時: 2004/01/12 23:03 投稿番号: [100417 / 232612]
1952年から始まった日韓交渉では、この財産、債権、請求権に関する交渉がひとつの大きな柱となった。韓国側は日本に対して8項目の「対日請求権要綱」を提示した。(1966年大蔵省印刷局発行『時の法金別冊・日韓条約と国内法の解説』より引用)
(1) 朝鮮銀行を通して搬出された地金返還
(2) 日本政府の対朝鮮総督府債権の返還
(3) 日本降伏後に韓国から送金された金品の返還
(4) 韓国に主事務所を置いていた法人の在日財産の返還
(5) 韓国法人または韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金およぴその他の諸請求権の弁済(本項の一部は下記の事項を含む。
1、日本有価証券
2、日本系通貨
3、被徴用韓国人の未収金
4、戦争による被徴用の被害に対する補償
5、韓国人の対日本政府請求恩給関係その他
6、韓国人の対日本人または法人請求
7、その他)
(6)〜(8)は略
この中の(5)の3〜7が、戦争に動員された韓国人の補償と関連があるわけだ。ちなみに「(5)の7その他」に関しては注目すべき情報を関係者から聞いた。交渉の過程で韓国側自らが「その他」の中身は「今後起こりうるかもしれない諸問題」であると主張していたというのだ。現在韓国内にある「従軍慰安婦は65年当時議論されなかったのだから新しく請求できる」という主張は当時の韓国側の解釈とも矛盾することになる。
これは メッセージ 100416 (seironomezasu さん)への返信です.
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