戦後賠償は北朝鮮に支払い義務4
投稿者: seironomezasu 投稿日時: 2004/01/12 23:05 投稿番号: [100419 / 232612]
この第一条で日本は韓国に無償で3億ドル、長期低利の借款を2億ドルを、10年間にわたって供与することが決められた。またそれ以外に日本からの3億ドル以上の民間借款の提供も約束された。ただし、このうちいくらが韓国への未清算部分の支払いなのかはまったく明らかにされていない。
第2条では韓国の独立に伴う未清算部分の解決が終了したことに関して次のように書いている。「1
両締約国は、両締約国及ぴその国民(法人を合む)の財産、権利及ぴ利益並ぴに両締約国及ぴその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された(a)に規定されるものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」
その上この協定について合意された議事録の中には、「協定第二条に関し、同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及ぴその国民の財産、権利及ぴ利益並ぴに両国及ぴその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側から提出された『韓国の対日請求権要綱』(いわゆる8項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、したがって、同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなることが確認された」と記されているのだ。
こうした条文を読めば、無債有債5億ドルを韓国政府にまとめて供与することによって韓国人戦争犠牲者へのいかなる補償もすべて終了したということは明白である。当時、日本の外貨準備高は18億ドルであった。また、65年当時韓国の手持ち外貨は1億3000万ドル、貿易赤字が手持ち外貨を上回る2億9000万ドルの時期での5億ドルという額は日・韓両国にとってもたいへんな金額だったことも明白である。
これは メッセージ 100418 (seironomezasu さん)への返信です.
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