南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Ω氏の摩り替え回答への反論-1

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/11/02 16:56 投稿番号: [917 / 29399]
>『前記認定事実によれば、控訴人は、
朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。』
>というふうになっていますよ。なぜそこを無視しているのでしょうか?国家が個人に対する賠償規定がないから宋さんの要求を退けたんですよ。

では、Ωちゃんの解釈では、公娼達は”醜業者”じゃないのか?
さらに、上記判決文にも「当時は日本国籍を有していたと推認される業者」とある、韓国人の女衒や経営者をなぜ訴えないの?

>従軍慰安婦と公娼制度の大きな違いは、職業選択の自由や廃業の自由や接客拒否の自由は前者には法的には保障されていたが、後者には保証されていなかった。

じゃぁ、慰安婦達が、職業選択の自由や廃業の自由や接客拒否の自由は前者には法的には保障されなかった法律根拠は何なのですか?
何も立法されてませんよ。
現実に、当時の公娼施設で、前借金により拘束され、働かされてた女性たちに「職業選択の自由や廃業の自由や接客拒否の自由」があったのか?
あった、と言う事例を提示してくれ。(当時の小説の中の記述でもいいよ)


現実に公娼で働く女性達には「職業選択の自由や廃業の自由や接客拒否の自由」がなかったから、1955年の最高裁判決を受け、是正処置としての”売春防止法”を制定し、公娼を解体したのでしょう。
慰安婦が公娼ではなかった”法的根拠(一部の証言や事例ではなく)”を提示してください。


>だからICJの見解を示したでしょう。

私が#699以来聞いてるのは、ICJと言うNGOの見解ではありません。
当時の日本政府や批准国の法律解釈であり、欧米植民地の東南アジア(マレー・シンガポール、ごく最近の香港でも)唐行さんがおり、日本の女郎屋が営業しており、売春業を取り締まる法律はなかった。
このような現状での法律解釈です。

<再掲載>
「婦人及び児童の売買禁止条約」には、上記”文言”は一言も書かれてませんよ。
条約や法律で文章化されてないものは、法律としての効力はありません。
もしΩちゃんが歪曲ではない、と主張するなら、上記記述の個所(植民地内の風習で花嫁料とか花嫁持参金が残っていたり、
インドみたいに幼女を買い取って将来の自分の息子の嫁とする制度が残っているので)と記述された条文を提示してください。


>だから国連や日本の裁判所で婦女売買に関する国際法違反だという結論が出たでしょう。

だから、1955年の最高裁判決までは、日本政府はこれら国際条約に『前借金による契約期限を設けた娼妓の契約』には違反していない、と言う判断でした。
その見解=法解釈は「娼妓の契約を売春に従事することを約束させる契約(娼妓稼業契約)と前借金に関する契約に分け、前者は公序良俗に反するので無効(国際条約による醜業であるから)であるが、後者の金銭貸借契約は前者が無効になっても有効性を失わないという、ややこしい理屈」でした。

それ以後の日本の裁判において”国際法違反”と言う結論がでるのは当然でしょう。
では、1945〜1955年の間に、慰安婦が国際法違反であった、と言う判決が出てるなら提示してください。
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