南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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当時の法律解釈(人身売買)

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/25 18:30 投稿番号: [630 / 29399]
<#536の引用>
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>※   前借金による年季奉公の形の職業拘束は1956年の最高裁判決が出るまで合法だったのですよ。

成る程、当時の国内法では詐欺で相手を借金付けにして、売春を強要しても問題なしなのですか。ところが大審院では違法行為だと出ていますよ。ほい引用。

事件の第2審長崎控訴院は、被告人らを謀議に基づく共同正犯として、「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス」(旧刑法226条第1項)の国外誘拐罪及び「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ賣買シ又ハ被拐取者若クハ被賣者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦同シ」(旧刑法226条第2項)の国外移送罪が成立するものとして処罰した。
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この判決は1925年に加盟した、ジュネーブ条約(婦人・児童の売買禁止)による人身売買としての”海外移送を目的”とした略取や誘拐と認定されての有罪判決です。

しかし、前借金による契約期限を設けた娼妓の契約は1955年(1956年は私の間違い)の最高裁判決で、上記ジュネーブ条約違反と認定されるまでは合法でした。
  その法解釈は、娼妓の契約を売春に従事することを約束させる契約(娼妓稼業契約)と前借金に関する契約に分け、前者は公序良俗に反するので無効であるが、後者の金銭貸借契約は前者が無効になっても有効性を失わないという、ややこしい理屈で、このような人身売買契約を容認していました。

ですから、元慰安婦達が「約束が違う」と言っても、売春従事からは逃れられたかも知れませんが、借金に縛られた年季奉公からは逃れられなかったのではないか、と考えます。
  そこで彼女達は、どうせなら早く借金を返せる道=客を取る、を選んだのではないか、と思います。
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