もうやめれば>攘夷ちゃん
投稿者: omegatribes 投稿日時: 2002/10/22 19:29 投稿番号: [536 / 29399]
>日本軍も終戦直後に逮捕し、オランダ軍に引き渡してますよ。
それに、Ωちゃんはチャント読んでいるのか?
だから敗戦後だろう。自主的に違法行為を犯したものを取り締まったわけではないよ。
>#463で「これはこの事件が軍規に違反した個人による犯罪だったという考えが自然でしょう。
幹部候補生隊が犯した犯罪だろう。個人ではないよ。行政機構の一つである軍を構成する一要素である幹部候補生隊が犯した犯罪だよ。とても個人ではないし、あんたも認めるように日本軍はこのような違法行為を黙認していたんだよ。
もしもPKO活動で、自衛隊の一部隊が違法行為を犯したら、日本政府に責任はないのかな。ましてや違法行為を犯した部隊に法的制裁を加えなかったらどうなるのでしょうかね。
>出国時(渡航許可が必要)にも書類審査(本人承諾書=親権者の同意書)があり、現地慰安所到着時に書類提出と本人意思確認(漢口慰安所記述より)が行われているでしょう。
で、朝鮮軍が違法行為を行っている業者を色々と支援していますけど、それは何でしょうかね。そしてその業者に騙された女性が出てきているじゃないですか。
>Ωちゃんは根拠も無く「台湾、朝鮮には承諾書式がなかった」と主張しているが、台湾・朝鮮でも「芸妓営業取締規則」「料理屋営業取締規則」により取り締まりしていたでしょう。
台湾総督府は国内法でも違反の未成年女性の徴用を承諾していますよ。これを攘夷ちゃんの用語で取締りと言うのですか?
白馬事件もそう。どう見ても取り締まっているように見えないよ。
>※ 前借金による年季奉公の形の職業拘束は1956年の最高裁判決が出るまで合法だったのですよ。
成る程、当時の国内法では詐欺で相手を借金付けにして、売春を強要しても問題なしなのですか。ところが大審院では違法行為だと出ていますよ。ほい引用。
事件の第2審長崎控訴院は、被告人らを謀議に基づく共同正犯として、「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス」(旧刑法226条第1項)の国外誘拐罪及び「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ賣買シ又ハ被拐取者若クハ被賣者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦同シ」(旧刑法226条第2項)の国外移送罪が成立するものとして処罰した。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/totsuka/97-10.htm
慰安所が多くあったのは海外だから、国内法は通用しないよ。
>Ωちゃんは根拠も無く「台湾、朝鮮には承諾書式がなかった」と主張しているが、台湾・朝鮮でも「芸妓営業取締規則」「料理屋営業取締規則」により取り締まりしていたでしょう。
攘夷ちゃんの方が根拠ないよ。現に被害者が名乗り出ているし、元日本兵や従軍記者の回顧録、そして植民地では「1938年2月23日内務省警保局長通牒」を出されていないよ。攘夷ちゃんが承諾書があったと言い張るのならば、彼女達の自署の署名付を示す必要があるんだよ。
>そのような女性の社会的状況と人権意識のなかで、どうして元慰安婦達が訴訟を起こす気になったのか?
だったらさ、もしも高木弁護士達が彼女達を洗脳したというのならば、なぜ彼女達は心身に傷を持っているのでしょうかね。
>根拠も無く、判決でも認められなかった「業者は軍の手下に過ぎないのさ。」と言うΩちゃんの妄想を根拠としての言い訳じゃ話にもなりませんよ。
いいや、証拠を示した。あんたがそれを見て見ないふりをしているだけ。内務省警保局長 (1938年11月4日)では、現地軍・(→)陸軍省→内務省→各府県の知事→各地方の警察署→業者という風に体系的な指示系統が立っていました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&board=1835563&tid=4z9qa4offckdca4ka4dea4bfbcubaaa47a4m a4c0a4ha45&sid=1835563&action=m&mid=&mid=2829
そして台電 第602号では台湾軍が業者を選定していたんでしょう。
他にも軍が業者の身分を保証したんですよ。ほら判決でも
『旧日本軍は、業者と従軍慰安婦の輸送については、特別に軍属に準じて渡航許可を与え、日本国政府は従軍慰安婦に身分証明
書の発給を行っていたこと』とか『従軍慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれにあたっていたが』
となっていますよ。それでも業者は軍の従でないというのならば、業者が自発的に慰安婦を集められた証拠を出し\xA4
それに、Ωちゃんはチャント読んでいるのか?
だから敗戦後だろう。自主的に違法行為を犯したものを取り締まったわけではないよ。
>#463で「これはこの事件が軍規に違反した個人による犯罪だったという考えが自然でしょう。
幹部候補生隊が犯した犯罪だろう。個人ではないよ。行政機構の一つである軍を構成する一要素である幹部候補生隊が犯した犯罪だよ。とても個人ではないし、あんたも認めるように日本軍はこのような違法行為を黙認していたんだよ。
もしもPKO活動で、自衛隊の一部隊が違法行為を犯したら、日本政府に責任はないのかな。ましてや違法行為を犯した部隊に法的制裁を加えなかったらどうなるのでしょうかね。
>出国時(渡航許可が必要)にも書類審査(本人承諾書=親権者の同意書)があり、現地慰安所到着時に書類提出と本人意思確認(漢口慰安所記述より)が行われているでしょう。
で、朝鮮軍が違法行為を行っている業者を色々と支援していますけど、それは何でしょうかね。そしてその業者に騙された女性が出てきているじゃないですか。
>Ωちゃんは根拠も無く「台湾、朝鮮には承諾書式がなかった」と主張しているが、台湾・朝鮮でも「芸妓営業取締規則」「料理屋営業取締規則」により取り締まりしていたでしょう。
台湾総督府は国内法でも違反の未成年女性の徴用を承諾していますよ。これを攘夷ちゃんの用語で取締りと言うのですか?
白馬事件もそう。どう見ても取り締まっているように見えないよ。
>※ 前借金による年季奉公の形の職業拘束は1956年の最高裁判決が出るまで合法だったのですよ。
成る程、当時の国内法では詐欺で相手を借金付けにして、売春を強要しても問題なしなのですか。ところが大審院では違法行為だと出ていますよ。ほい引用。
事件の第2審長崎控訴院は、被告人らを謀議に基づく共同正犯として、「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス」(旧刑法226条第1項)の国外誘拐罪及び「帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ賣買シ又ハ被拐取者若クハ被賣者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦同シ」(旧刑法226条第2項)の国外移送罪が成立するものとして処罰した。
http://www.jca.apc.org/JWRC/center/totsuka/97-10.htm
慰安所が多くあったのは海外だから、国内法は通用しないよ。
>Ωちゃんは根拠も無く「台湾、朝鮮には承諾書式がなかった」と主張しているが、台湾・朝鮮でも「芸妓営業取締規則」「料理屋営業取締規則」により取り締まりしていたでしょう。
攘夷ちゃんの方が根拠ないよ。現に被害者が名乗り出ているし、元日本兵や従軍記者の回顧録、そして植民地では「1938年2月23日内務省警保局長通牒」を出されていないよ。攘夷ちゃんが承諾書があったと言い張るのならば、彼女達の自署の署名付を示す必要があるんだよ。
>そのような女性の社会的状況と人権意識のなかで、どうして元慰安婦達が訴訟を起こす気になったのか?
だったらさ、もしも高木弁護士達が彼女達を洗脳したというのならば、なぜ彼女達は心身に傷を持っているのでしょうかね。
>根拠も無く、判決でも認められなかった「業者は軍の手下に過ぎないのさ。」と言うΩちゃんの妄想を根拠としての言い訳じゃ話にもなりませんよ。
いいや、証拠を示した。あんたがそれを見て見ないふりをしているだけ。内務省警保局長 (1938年11月4日)では、現地軍・(→)陸軍省→内務省→各府県の知事→各地方の警察署→業者という風に体系的な指示系統が立っていました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&board=1835563&tid=4z9qa4offckdca4ka4dea4bfbcubaaa47a4m a4c0a4ha45&sid=1835563&action=m&mid=&mid=2829
そして台電 第602号では台湾軍が業者を選定していたんでしょう。
他にも軍が業者の身分を保証したんですよ。ほら判決でも
『旧日本軍は、業者と従軍慰安婦の輸送については、特別に軍属に準じて渡航許可を与え、日本国政府は従軍慰安婦に身分証明
書の発給を行っていたこと』とか『従軍慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれにあたっていたが』
となっていますよ。それでも業者は軍の従でないというのならば、業者が自発的に慰安婦を集められた証拠を出し\xA4
これは メッセージ 534 (jyoui さん)への返信です.