南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>東京裁判の法的根拠について

投稿者: asdll58 投稿日時: 2004/07/28 00:31 投稿番号: [5605 / 29399]
>1.第二次世界大戦中、連合国は戦争犯罪人を裁判に付すと宣言してきた。

だから?

頭から「連合国」が正義の味方という前提、発想がうかがえるが、これは、おかしいのではないか。

米国が日本を挑発し追いつめ先に手を出させたという認識もある。
そして、19世紀から20世紀前半にかけての(西洋)帝国主義、弱肉強食の世界情勢がある。その一例として、ヒトラー台頭(ひいては、第二次世界大戦)の直接原因とされるベルサイユ条約がある。

2.日本は戦争犯罪人処罰を降伏条項のポツダム宣言受諾を降伏文書で確認した。

それ以外に方途があったのか。いやも応もなかったのだろう。

3.天皇および日本政府の統治権は降伏条項実施のため適当な措置をとる権限を付与されたSCAPに従属した。

否応無しの状況だった。

4.連合国はSCAPが降伏条項履行のために一切の命令を発すべき事を協定した。

状況からして、当然、自然のことだろう。

>統一的占領管理という日本占領形態により、裁判所の設立および裁判所条例の公布はSCAPの命令としてなされ、国際条約的性質をもつ、降伏文書による降伏条項の受諾は、日本人戦争犯罪人が連合国の裁判に付されることの承諾を意味するものである。

だから、承諾も何も、否応無しの状況だったのだろう。

>東京裁判の法的根拠は日本と連合国との国際法上の合意である。

国際法も合意もなにも、否応なく押し付けられたのが実状だろう。
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