南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>東京裁判の法的根拠について

投稿者: tm_bit 投稿日時: 2004/07/27 22:36 投稿番号: [5604 / 29399]
>それ故に、SCAPが極東国際軍事裁判所を設立したとされる。
>統一的占領管理という日本占領形態により、裁判所の設立および裁判所条例の
>公布はSCAPの命令としてなされ、国際条約的性質をもつ、降伏文書による降伏条項の受諾は、
>日本人戦争犯罪人が連合国の裁判に付されることの承諾を意味するものである。

>東京裁判の法的根拠は日本と連合国との国際法上の合意である。


東条英機の主任弁護団の副団長だった清瀬一郎博士は裁判の冒頭に

「この裁判のジュリスディクション(管轄権限)は何であるか」と

訊いています。ウェッブ裁判官はそれに答えることはできませんでした。

この裁判はジュリスディクションはなかったからでしょう。


東京裁判はアメリカの裁判だったのか、ソ連の裁判だったのか、それとも国際法に基づく裁判だったのでしょうか?
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