やめてほしいのか?-2>Ωちゃん
投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/23 17:11 投稿番号: [556 / 29399]
>そして植民地では「1938年2月23日内務省警保局長通牒」を出されていないよ。攘夷ちゃんが承諾書があったと言い張るのならば、彼女達の自署の署名付を示す必要があるんだよ。
だから、過去の裁判で、警察が自署の署名簿(酌婦の営業許可名簿)を提出したことがあるのですか?
現実に「漢口慰安所」の記述によっても本人意思を確認している情景が記述されてますよ。
当時の植民地において、警察は本人の承諾を取らずに酌婦の営業許可をだしていたのでしょうかねぇ!
その様な事はなかったでしょう。
だから、金泰元は金額順さんを満州に売り飛ばしたのでしょう。
>もしも高木弁護士達が彼女達を洗脳したというのならば、なぜ彼女達は心身に傷を持っているのでしょうかね。
彼女達の心身の傷の有無が、高木弁護士達が尋問誘導や洗脳をしなかった”証拠”にはならないでしょう。
>内務省警保局長 (1938年11月4日)では、現地軍・(→)陸軍省→内務省→各府県の知事→各地方の警察署→業者という風に体系的な指示系統が立っていました。
これはただの当時の一般的な行政上の連絡経路でしょう。
それを使用しただけでしょう。
この慰安婦募集の為に、このような連絡経路を確立した、と言う証拠はあるのですか?
>『旧日本軍は、業者と従軍慰安婦の輸送については、特別に軍属に準じて渡航許可を与え、日本国政府は従軍慰安婦に身分証明
書の発給を行っていたこと』とか『従軍慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれにあたっていたが』
では当時の南方前線への民間航路は存在したのですか?
民間航路が無い状況では軍の輸送船に乗る以外に渡航できませんよ。
民間人がキップを買えば、軍の輸送船に乗せてくれるのでしょうか?
軍から要請も受けないのに、業者が女の子を集めて、「さぁ、良い子がいますから、慰安業務をさせてください!」と押しかけられるのですか?
これに関しては宋神道さんの裁判判決でハッキリしたでしょう。
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右の事実によれば、控訴人の従事していた慰安所の設置は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、旧日本軍と民間業者の関係は、軍の管理する土地における民間の慰安所経営者に対する営業許可という行政処分があったと認められるが、現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍の公権的監督が日常的に及んでいたとまでは認められず、旧日本軍と慰安所経営者との間には、慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用すると言ういわば専属的営業利用契約に相当するいわゆる下請的継続契約関係があったものと推忍するのが相当である。
また、民間業者と従軍慰安婦との関係は、従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。また、旧日本軍は、客となる兵士を対象として慰安所の利用規則を作成するなどして、慰安所の利用を事実上管理していたと認められるが、控訴人の所属していた慰安所の場合においては、従軍慰安婦との関係では、従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係又は契約関係があったと認めることはできず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることもできない。
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私以外のΩウオッチャーがいたみたい。
Ωちゃんは有名人!
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「資料の中から似たような言葉を抜き出して恣意的にイコールで結ぶ」という言葉遊びをしていたるだけの半月城通信と、
各所で論破され遁走しながらもメゲズに他トピで同じ発言を繰返しているΩ君がお手本なら、こりゃ重症だわ。
もしかして、「第二指定遺体」発言で笑わせてくれたi_love_peace君もお友達かしら。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel&sid=1143582&mid=2013
だから、過去の裁判で、警察が自署の署名簿(酌婦の営業許可名簿)を提出したことがあるのですか?
現実に「漢口慰安所」の記述によっても本人意思を確認している情景が記述されてますよ。
当時の植民地において、警察は本人の承諾を取らずに酌婦の営業許可をだしていたのでしょうかねぇ!
その様な事はなかったでしょう。
だから、金泰元は金額順さんを満州に売り飛ばしたのでしょう。
>もしも高木弁護士達が彼女達を洗脳したというのならば、なぜ彼女達は心身に傷を持っているのでしょうかね。
彼女達の心身の傷の有無が、高木弁護士達が尋問誘導や洗脳をしなかった”証拠”にはならないでしょう。
>内務省警保局長 (1938年11月4日)では、現地軍・(→)陸軍省→内務省→各府県の知事→各地方の警察署→業者という風に体系的な指示系統が立っていました。
これはただの当時の一般的な行政上の連絡経路でしょう。
それを使用しただけでしょう。
この慰安婦募集の為に、このような連絡経路を確立した、と言う証拠はあるのですか?
>『旧日本軍は、業者と従軍慰安婦の輸送については、特別に軍属に準じて渡航許可を与え、日本国政府は従軍慰安婦に身分証明
書の発給を行っていたこと』とか『従軍慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれにあたっていたが』
では当時の南方前線への民間航路は存在したのですか?
民間航路が無い状況では軍の輸送船に乗る以外に渡航できませんよ。
民間人がキップを買えば、軍の輸送船に乗せてくれるのでしょうか?
軍から要請も受けないのに、業者が女の子を集めて、「さぁ、良い子がいますから、慰安業務をさせてください!」と押しかけられるのですか?
これに関しては宋神道さんの裁判判決でハッキリしたでしょう。
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右の事実によれば、控訴人の従事していた慰安所の設置は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、旧日本軍と民間業者の関係は、軍の管理する土地における民間の慰安所経営者に対する営業許可という行政処分があったと認められるが、現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍の公権的監督が日常的に及んでいたとまでは認められず、旧日本軍と慰安所経営者との間には、慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用すると言ういわば専属的営業利用契約に相当するいわゆる下請的継続契約関係があったものと推忍するのが相当である。
また、民間業者と従軍慰安婦との関係は、従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。また、旧日本軍は、客となる兵士を対象として慰安所の利用規則を作成するなどして、慰安所の利用を事実上管理していたと認められるが、控訴人の所属していた慰安所の場合においては、従軍慰安婦との関係では、従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係又は契約関係があったと認めることはできず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることもできない。
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私以外のΩウオッチャーがいたみたい。
Ωちゃんは有名人!
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「資料の中から似たような言葉を抜き出して恣意的にイコールで結ぶ」という言葉遊びをしていたるだけの半月城通信と、
各所で論破され遁走しながらもメゲズに他トピで同じ発言を繰返しているΩ君がお手本なら、こりゃ重症だわ。
もしかして、「第二指定遺体」発言で笑わせてくれたi_love_peace君もお友達かしら。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=ffckdca4h4z9qa4n5doc0a4n9adbel&sid=1143582&mid=2013
これは メッセージ 555 (jyoui さん)への返信です.