南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>Re^5:百人斬り競争を裏 1/2-1

投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2004/06/18 23:21 投稿番号: [5368 / 29399]
>>ウ   殊に,権利を行使する側に20年の除斥期間内に権利を行使することがおよそ不可能な事情があり,単に期間が経過したという一事情のみをもって権利が消滅したとすることは,国民の正義・公平の感情に著しく反する場合もあり得よう。
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toitatoiさん:>近代史は、単純に、期間だけで裁判の有無の話しはできない、ということです。

  ん?「近代史」の話ではなく、民法の除斥期間の話しですよ。民法の規定にもかかわらず、20年以上も「権利を行使することがおよそ不可能な事情があり」、国家犯罪など「国民の正義・公平の感情に著しく反する場合」についての極めて例外的な判断です。「判っていただけましたか?」かは、こちらの台詞です。
  話題が逸れますので、強制連行・強制労働についての解説は下記の頁にお任せします。
http://www.han.org/a/half-moon/hm103.html#No.753

>本多勝一氏の場合、残念ながら、「現在」も対象となる出版物が出版し続け、られ、積極的に主張している、という事実が、あります。

  『中国の旅』『南京への道』の内容は、20年以上前に原告が知っていたので、『〜13のウソ』から何とか揚げ足を取ろうとしているわけです。もっとも、除斥期間を問題にしているのは毎日新聞で、本多氏側は援用していないんじゃないでしょうか。歴史事実を明らかにすればよいことですから。

>>『落日燃ゆ』裁判では、50年前の事実について、歴史的事実の探求が優位になっていると判断されています。
>裁判には、それぞれ特殊な事情が考慮されることは、先ほど、ご自分が述べられたと思いますが。

  特殊な事情なんかないよ。何十年も前のことは客観的事実に合致しているかなど にわかに断ずることはできないのだから、歴史の領域で議論すべきとの常識に合う判断です。歴史的事実の探求とは、言い方を変えると、昔の(例えば何十年も前の)真実を探求するということです。

>>死者の名誉毀損は、指摘された事実が虚偽の場合にのみ成立するからです。...
>遺族は、「百人斬りが事実である」ということを「虚偽だ」ということで裁判をしているわけです。何か変ですか?

  まず「百人斬りが事実である」という主張は被告側もしていないと思います。東京日日は、向井・野田両氏が語ったことを、当時の日本では適正と思われる取材をして記事にし、本多氏は両氏が語ったとされる事実の実態が何かを、資料に基付いて論じたものです。
  指摘された事実が、本多氏のどういう虚偽によるものだと言うのでしょうか?虚偽だ虚偽だと言っているだけで、実体がありません。

>単に「創作のみだよ」、と断って書いているのでなければ(事実だという意味で書かれていることが)、問題です。「事実だ」ということが、一番問題視されることです。

  「創作のみ」と表示したからと言って、名誉毀損にならないわけではありません。
  典拠を示した論考したものであれば、結論を書くのが当然です。(ちなみに本多氏は「事実だ」という表現はしていません。)
  『落日燃ゆ』一審判決では、著者が新聞記事や当事者への取材、松本清張の著作に引用されていた記事を見たこと、訴訟継属後に被告の調査で当時の新聞で自殺の原因として人妻との関係が噂されていた事実などを指摘し、記載事が虚偽虚妄であるとは認定できないとしています。日高信六郎氏が証言していますが、約半世紀前の恋愛関係について「知らない」というのは、もはや記憶に残らないという趣旨だとして退けています。[『判例時報』857号 pp.69-70]
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