>Re:Re^4:百人斬り競争を裏 1/2-1
投稿者: toitatoi 投稿日時: 2004/06/03 07:22 投稿番号: [5328 / 29399]
>ウ
殊に,権利を行使する側に20年の除斥期間内に権利を行使することがおよそ不可能な事情があり,単に期間が経過したという一事情のみをもって権利が消滅したとすることは,国民の正義・公平の感情に著しく反する場合もあり得よう。
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その通りです。
近代史は、単純に、期間だけで裁判の有無の話しはできない、ということです。
watanabe1937さん、判っていただけましたか?
>本多勝一氏が死者の名誉を毀損したとされる事実が発生したのは、1971年以降で、その内容においても例外を期待する余地はありません。
本多勝一氏の場合、残念ながら、「現在」も対象となる出版物が出版し続け、られ、積極的に主張している、という事実が、あります。過去の一時期に発言してそれでおしまい、ということとは違います。
それを、どう判断するかが、裁判です。
>『落日燃ゆ』裁判では、50年前の事実について、歴史的事実の探求が優位になっていると判断されています。
裁判には、それぞれ特殊な事情が考慮されることは、先ほど、ご自分が述べられたと思いますが。
>死者の名誉毀損は、指摘された事実が虚偽の場合にのみ成立するからです。
例えば、死刑になった人について、こういう理由で死刑になった、調べたところ、こういう事実であったと書いて出版することは、名誉毀損にあたりません。
遺族は、「百人斬りが事実である」ということを「虚偽だ」ということで裁判をしているわけです。何か変ですか?
>私が言っているのは、仮に本多氏が創作を交えて小説で「百人斬り競争」を描いたら、「余計」に問題されたにちがいないという意味です。
単に「創作のみだよ」、と断って書いているのでなければ(事実だという意味で書かれていることが)、問題です。「事実だ」ということが、一番問題視されることです。
これは メッセージ 5320 (watanabe1937 さん)への返信です.
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