ドイツ刑法第130条 「民衆扇動罪」
投稿者: syoumenkyousi 投稿日時: 2003/11/02 20:32 投稿番号: [3170 / 29399]
ドイツで日本人N.カズアキ(不動産業者、40歳)、「民衆扇動
罪」容疑で逮捕。(1998/11/22)
ドイツ刑法第130条 「民衆扇動罪」
1、人種間の憎悪を挑発したり、「ナチスの民族殺害犯罪」を賛美し、
或いは史実として否定するような文書を作成し、流布させることによ
り、人間の尊厳を侵害した者に3ヶ月以上5年以下の懲役を科する。
彼の所持文書の内容
「すべてのユダヤ人・韓国人・ポーランド人の殺害を扇動するもの」
「ナチスの民族殺害犯罪」を「日本軍の南京大虐殺」に入れ換えますとどうなります。こんな法律が日本にもしあったら、かなりの人が犯罪者になってしまいます。掲示板をにぎわす差別主義者も法律の網にひっかかるかもしれません。
ドイツ刑法第194条
1、「アウシュビッツの嘘」擁護に2年以下の自由刑
2、「ドレスデンの嘘」擁護にも同様。
などを参照して日本で法律をつくるとこうなります。
「言論表現の自由に抵触気味な軽法時限法第90(苦渋)条」
・・・嘘コキを諫めるためにね?・・・
(1)、人種・民族間の憎悪を挑発したり、「日本軍による南京大虐殺
などの民族殺害犯罪」を賛美し、或いは史実として否定するような文書を作成し、流布させることにより、人間の尊厳を侵害した者に3ヶ月以上5年以下の懲役を科する。
(2)、東京大空襲・沖縄地上戦・広島長崎の原爆投下などの史実を否定したり被害者を過度に低く見積もる文書などを流布させた者に、3ヶ月以上5年以下の懲役を科する。
これは メッセージ 3165 (aha_nonkidane さん)への返信です.
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