Re: 宋神道さん訴訟高裁判決①
投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2011/10/21 23:02 投稿番号: [26253 / 29399]
相も変わらず、自分に都合のいい箇所だけを持ち出して自説を展開するのですね。
事実認定
裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。(判例時報1741号)
不法行為
被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる
不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない
強制労働条約違反による請求権について
控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。
3)次に、醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する。
前記認定事実によれば、控訴人は、朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。
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これは メッセージ 26227 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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