Military Commission−マックスさんへ②
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/02/07 00:19 投稿番号: [24525 / 29399]
(24524よりつづく)
●>貴方の「①について申しあげれば」は、前提が間違っている上に当時の現状認識も違っています。極東国際軍事裁判所が開設された当時の日本は、降伏による占領下であって講和条約締結による終戦に至らない、主権を持たない状態です。
私がいつそれを否定しましたか?
●>降伏勧告に於ける連合国側の条件を呑んで降伏占領に至ったにもかかわらず、日本が履行しない故に何時までも講和条約締結に至らず、占領状態が終わることがない状況であれば、ハーグ陸戦既定の第四三條の「公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ」によって特別軍律を制定するに十分な要件ですね。
おっしゃっている意味がよくわからないのですけれども、「日本がポツダム宣言で受諾した条件を誠実に履行しなかったために講和条約締結の目途が立たなかった。それゆえに“極東軍事裁判所条例”という名の軍律が制定された」という因果関係でしょうか?
だとしたら、そのような事実はないものと考えます。
蛇足ながら、ポツダム宣言の条件云々を論じられるのであれば、同宣言の対日発信が昭和20年7月26日であり、「平和に対する罪」「人道に対する罪」がロンドン協定で事後的に付加されたのは同8月8日であるという時系列も無視すべきではないでしょう。
●>【制定国が批准した既存の戦争法の範囲内でしか認められなかった】こと即ち【処罰可能な戦争犯罪は既存の戦争法の範囲内でしか認められない】という論理は成り立ちません。
確かに既存の戦争法では戦争犯罪とされていなかった行為(例:人や物資の移動、言論・出版活動、間諜行為等)であっても、状況次第では軍律で処罰されることもありうるわけですから、私の書き方は正確さを欠いていました。
お詫びして、訂正させていただきます。
けれども、それらの行為が軍律上処罰の対象となるとしたら、それは(信夫説に立てば)占領地における占領軍の安全と秩序維持を害する可能性があった場合でしょう。
連合国側にとって、占領時点において「絶對的ノ支障」ではなかった不戦条約違反や全面的共同謀議といった行為を軍律による処罰の対象としたことを正当化する根拠にはならないと考えます。
●>サンフランシスコ条約を締結して主権を回復したということは、真偽に関わらず極東国際軍事裁判が正当化されたのですよ。
>サンフランシスコ条約と主権回復の関係をどうするのかは置いとくとして、極東国際軍事裁判の正当性を否定し得る立場にあるのが日本なのであって、日本が極東国際軍事裁判の正当性の根拠を求める立場にはないのですよ。
私はこの問題に関するマックスさんの“立ち位置”がどうしてもよくわからないのですけれども、上記はその疑問を象徴するレスだと思います。
「東京裁判=Military Commission」を前提として、その内容は正当だったのか、不当だったのか、どちらとお考えなのでしょうか?
私はサ条約によってその判決を受諾した以上、日本国としてはそれに異議を申し述べる立場にはないと考えていますけれども、しかしながら国民(政治家や研究者を含む)がその手続きや判決の正当性についてどのような考察を行ない、それをどう評価しようとも、それはまったく自由であると思っています。
(つづく)
●>貴方の「①について申しあげれば」は、前提が間違っている上に当時の現状認識も違っています。極東国際軍事裁判所が開設された当時の日本は、降伏による占領下であって講和条約締結による終戦に至らない、主権を持たない状態です。
私がいつそれを否定しましたか?
●>降伏勧告に於ける連合国側の条件を呑んで降伏占領に至ったにもかかわらず、日本が履行しない故に何時までも講和条約締結に至らず、占領状態が終わることがない状況であれば、ハーグ陸戦既定の第四三條の「公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ」によって特別軍律を制定するに十分な要件ですね。
おっしゃっている意味がよくわからないのですけれども、「日本がポツダム宣言で受諾した条件を誠実に履行しなかったために講和条約締結の目途が立たなかった。それゆえに“極東軍事裁判所条例”という名の軍律が制定された」という因果関係でしょうか?
だとしたら、そのような事実はないものと考えます。
蛇足ながら、ポツダム宣言の条件云々を論じられるのであれば、同宣言の対日発信が昭和20年7月26日であり、「平和に対する罪」「人道に対する罪」がロンドン協定で事後的に付加されたのは同8月8日であるという時系列も無視すべきではないでしょう。
●>【制定国が批准した既存の戦争法の範囲内でしか認められなかった】こと即ち【処罰可能な戦争犯罪は既存の戦争法の範囲内でしか認められない】という論理は成り立ちません。
確かに既存の戦争法では戦争犯罪とされていなかった行為(例:人や物資の移動、言論・出版活動、間諜行為等)であっても、状況次第では軍律で処罰されることもありうるわけですから、私の書き方は正確さを欠いていました。
お詫びして、訂正させていただきます。
けれども、それらの行為が軍律上処罰の対象となるとしたら、それは(信夫説に立てば)占領地における占領軍の安全と秩序維持を害する可能性があった場合でしょう。
連合国側にとって、占領時点において「絶對的ノ支障」ではなかった不戦条約違反や全面的共同謀議といった行為を軍律による処罰の対象としたことを正当化する根拠にはならないと考えます。
●>サンフランシスコ条約を締結して主権を回復したということは、真偽に関わらず極東国際軍事裁判が正当化されたのですよ。
>サンフランシスコ条約と主権回復の関係をどうするのかは置いとくとして、極東国際軍事裁判の正当性を否定し得る立場にあるのが日本なのであって、日本が極東国際軍事裁判の正当性の根拠を求める立場にはないのですよ。
私はこの問題に関するマックスさんの“立ち位置”がどうしてもよくわからないのですけれども、上記はその疑問を象徴するレスだと思います。
「東京裁判=Military Commission」を前提として、その内容は正当だったのか、不当だったのか、どちらとお考えなのでしょうか?
私はサ条約によってその判決を受諾した以上、日本国としてはそれに異議を申し述べる立場にはないと考えていますけれども、しかしながら国民(政治家や研究者を含む)がその手続きや判決の正当性についてどのような考察を行ない、それをどう評価しようとも、それはまったく自由であると思っています。
(つづく)
これは メッセージ 24507 (maximirion さん)への返信です.