南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Military Commission−マックスさんへ③

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/02/07 00:23 投稿番号: [24526 / 29399]
(24525よりつづく)

●>「極東国際軍事裁判所条例」で緊急措置として連合国が成立させた戦犯条項がどのように引き継がれ、現状の扱いがどうなのかは明確に解ることです。

>「平和に対する罪」とされたものは、曖昧な概念であるとして「侵略の罪」として再定義して国際刑事裁判所に規定するに至っています

言葉足らずの点があったようですけれども、東京裁判における「平和に対する罪」などという法理は、今なお国際社会から認知されていないという私の考えに変わりはありません。
そのことはICCの実態を見れば誰でもすぐにわかることです。
ICCには米、中、露、インドといった大国、また現在世界でもっとも紛争の火種を抱えているイスラエルやイラク、北朝鮮も加盟していません。
当然のことながらこれらの国々が当事者となった侵略行為については、ICCは管轄権を行使できません。
ちなみに最初に挙げた4大国の総人口は合計30億人で、世界の総人口68.3億人に占める比率は44パーセントにも達します。
もちろん法理は人の数だけで論じられるものではないでしょう。
けれども、「侵略の罪」が個人の刑事責任を問うものである以上、地球上の自然人の半数近くがこの法理を適用されないという事実は、決して無視できることとは思えません。
ことに東京裁判で「平和に対する罪」追及の急先鋒となった米国の非加盟はどう説明をつけるのでしょうか?
もちろんマックスさん個人のお考えについて、あれこれ申しあげるつもりはありません。
私の認識では、このような状態で、かつて日本国が断罪された「平和に対する罪」というものが国際社会から認知されたとは到底考えられないということだけを申しあげておきます。



●>希求する秩序回復に対して、従来想定しなかったことが原因で秩序が失われていると国際社会(戦勝国連合)が新たに規定して、占領軍政に排除を求める事後不遡及の原則など入り込む余地がありません。

ここでもマックスさんのご論旨がよくわからないのですけれども、Military Commissionならば、「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」第43条の規定に拘らず、まったくのフリーハンドで自由に断罪してよいということなのでしょうか?
だとしたら、その根拠をお教えください。
また、東京裁判における事後法適用との被告・弁護側の批判に対して、検察側がどのようなロジックで反論したのか、その点についても改めてお教えいただきたいと思います。
これはマックスさんの個人的な解釈をお伺いしているのではありません。
裁判長を含む連合国側と被告・弁護側とが、罪刑法定主義をめぐってそれぞれどのような法理に基づいた応酬を行なったのか、その“事実”こそが、当時この大原則が当事者間でどのように認識されていたかを把握する唯一の方法であると考えるからです。



●>そうして開設させた二つの軍事裁判を通して、人道的に問題があるだろうと改めて思い知った故に、戦争終結後に国際司法を形成し国際罪刑法定主義を以て国際法に違反する個人を後世に裁く機関の設立に取り組み始めたのですよ。

ですから、「東京裁判=Military Commission」だとしても、法の不遡及原則を破ったことは大きな問題であるという意識が国際社会にあったということですよね?
世界人権宣言によって国内法、国際法を問わず、遡及刑罰の禁止が明確に謳われたのは1948年12月10日。いわゆる“A級戦犯”7人の絞首刑執行より2週間近く前のことです。
東京裁判当時、国際法には遡及刑罰の禁止がないという論理が国際慣習として認識されていたかどうかは、この事実が明確に示しているのではないでしょうか?



●>論点が貴方とは違う処にあるのですよ。

私の認識は、基本的に「東京裁判=Military Commission」です。
ただ、その内容が本来Military Commissionですら断罪する権限のないものにまで及んでいたという事実、にも拘らず連合国側が一貫してそれを司法裁判と言い続けてきた事実の欺瞞性を指摘しているだけです。
私の関心事は、済んでしまった東京裁判のことよりも、戦後70年近くを経た今もなお日本国民の健全な国際感覚の育成を妨害し続けている“東京裁判史観”です。
東京裁判がMilitary Commissionだとしたらなおのこと、いわゆる“A級戦犯”がいかなる意味においても犯罪者でないということを、日本人はもっと声を大にして内外に明言すべきではないでしょうか?



では、次回もよろしくお願い申しあげます。
おやすみなさい。



your Steffi
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