南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Military Commission−マックスさんへ①

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/02/07 00:13 投稿番号: [24524 / 29399]
マックスさん、こんばんは。
質・量ともに濃厚なご指摘をありがとうございました。
拝見して、私が思い違いをしていた点、あるいは論旨がじゅうぶんに伝わっていなかった点に気づく一方、マックスさんのおっしゃることがいまひとつ理解できない点、私の認識が間違っていないことを再確認させていた点等もあり、総じてたいへん参考になりました。
あまり時間がなくて荒削りなレスになっているかも知れませんけれども、とりあえず思うところを書かせていただきたいと思います。



●>先にも言ったように、司法裁判の形式をとることは軍事裁判かどうかとは関係ありません。

私も東京裁判が司法裁判であったとは思っておらず、実態としては軍律審判(Military Commission。以下同様)に近いものであったと考えていることはすでに申しあげたとおりです。



●>「連合国側は軍律審判であったとも明言していません。」などというのは、意味がありません。(中略)英米が軍法会議でも軍事裁判でも司法裁判形式を模すのは、公正性をアピールする為です。

その欺瞞を指摘するのがどうして無意味なのですか?
これはサンフランシスコ講和条約を否定する、しないの問題ではありません。
東京裁判が現在に至るまで批判の対象となっている最大の理由は、Military Commissionをあくまで司法裁判と言い張ったその欺瞞性にあり、それゆえに“東京裁判史観”なるイデオロギーが戦後の日本人の国際感覚を大きく狂わせてきたということを私は問題視しているのです。



●>ジュネーブ条約やハーグ条約などが、各軍が自国軍の安全を確保する手段を得るための権限であることを大前提として謳う、という認識がそもそも錯誤ですね。

私、そんなこと申しあげておりませんよね?
軍律制定の目的が「占領地もしくは作戦行動地における自軍への敵対行為を、【事前】あるいは【事後緊急に】排除することによって自国軍の安全を確保すること」とは申しあげましたけれども、その根拠としては「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」第43条の規定(*)、およびこれを踏まえた信夫淳平の「軍律の目的は、犯罪の処罰そのものよりも軍に有害なる犯行を予戒的に防止するのが主で、平たく言えば厳罰をもって予め住民を威嚇するにある」「軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於いて侵入地または占領地における軍の安全と秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認める事項を己の裁量にて随時制定し、管下の住民を広く拘束せしめる所の特殊の命令である」を挙げさせていただきたいと思います(ともに『戦時国際法提要』)。

(*)「國ノ權力カ事實上占領者ノ手ニ移リタル上ハ占領者ハ絶對的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ」

比較的新しいところでは、北博昭の「軍律審判というものが自軍の安全をなによりも第一とするところから生じている」という指摘もあります(『軍律法廷』)。
占領軍にとって「絶對的ノ支障ナキ限」りは被占領地の現行法を尊重せよということは、裏を返せば占領政策上「絶對的ノ支障」がないにも拘らず、恣意的な軍律を制定してはならないということにほかならないのではありませんか?



●>あなたの挙げたような自国軍の安全を確保するに限ったものではありません。

そのような具体的事例をご存知でしたらお教えいただけますか?
当事国の主観性が濃厚に反映される国際法の解釈の問題ですから、もちろん異説はあると思います。



●>軍律審判は、nyankotyanndamon が色々貼りつけている「軍律裁判」「軍律審判」「軍事裁判」に関する資料を読んでも解るはずですが、

申しわけありませんけれども、nyankotyanndamonさんがリンクを貼られたという資料を特定できませんでしたので、そのURLをあらためてご引用いただけますか?



(つづく)
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