軍事裁判② steffi_10121976 さん
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/01/30 23:56 投稿番号: [24507 / 29399]
<steffi_10121976>
●>戦時下の占領地で占領軍の軍政による軍律審判を採択したからこそ、彼等は個人を捕縛したうえで捕虜として取り調べ、軍律審判で裁決した
実態はそれに近いものであったことはご指摘のとおりでしょう。
けれども私自身は、東京裁判は厳密には軍律審判ですらなかったと考えております。
その理由は、さきの投稿にも書かせていただいたとおり、軍律審判とはそもそも、①占領地もしくは作戦行動地における自軍への敵対行為を、【事前】あるいは【事後緊急に】排除することによって自国軍の安全を確保することが目的であること、②かつ排除されるべき敵対行為が、ハーグ法など【既存の戦争法によって処罰可能な戦争犯罪である】こと、が大前提になっているからです。
そのそもそも論は、我田引水な都合良い解釈と言ってよいでしょう。
軍律審判は、nyankotyanndamon が色々貼りつけている「軍律裁判」「軍律審判」「軍事裁判」に関する資料を読んでも解るはずですが、あなたの挙げたような自国軍の安全を確保するに限ったものではありません。
①自軍の敵対行為を排除することで国軍の安全を確保する
②排除されるべき敵対行為が、ハーグ法など【既存の戦争法によって処罰可能な戦争犯罪である】こと
ジュネーブ条約やハーグ条約などが、各軍が自国軍の安全を確保する手段を得るための権限であることを大前提として謳う、という認識がそもそも錯誤ですね。
むしろハーグ条約などの陸戦既定で規定する大前提は、占領若しくは実効支配する軍が当該地で自軍及び自国軍の安全確保の手段としての行為を制限するということです。
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約
Hague Convention IV - Laws and Customs of War on Land
陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則
REGULATIONS RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND
http://1st.geocities.jp/nmwgip/Treaties/Laws_and_Customs_of_War_on_Land.html
<steffi_10121976>
①について申しあげれば、東京裁判当時の日本はすでに武装解除されており、軍・政・民間いずれのレベルにおいても、連合軍に対する【緊急に排除されるべき】敵対行動など存在していなかったことは議論の余地がありません。
また②については、軍律といえども無条件に制定が許されるものではなく、制定国が批准した既存の戦争法の範囲内でしか認められなかったことを指摘すればじゅうぶんかと思います。
つまり、仮に「東京裁判=軍律審判」論を採ったとしても、A級戦犯とされた方々を 不戦条約違反や共同謀議という、【既存の戦争法によって処罰可能な戦争犯罪】ではなかった罪状で裁いたことを正当化できる理由にはならないのですよ。
貴方の「①について申しあげれば」は、前提が間違っている上に当時の現状認識も違っています。
極東国際軍事裁判所が開設された当時の日本は、降伏による占領下であって講和条約締結による終戦に至らない、主権を持たない状態です。
貴方の置く「占領軍」或いは「占領国」に敵対するかどうかという前提など、占領軍の行為の正当性を云々する直接の根拠になりません。
降伏勧告に於ける連合国側の条件を呑んで降伏占領に至ったにもかかわらず、日本が履行しない故に何時までも講和条約締結に至らず、占領状態が終わることがない状況であれば、ハーグ陸戦既定の第四三條の「公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ」によって特別軍律を制定するに十分な要件ですね。
貴方の「②については」も根拠が薄弱なものですね。
【制定国が批准した既存の戦争法の範囲内でしか認められなかった】こと即ち【処罰可能な戦争犯罪は既存の戦争法の範囲内でしか認められない】という論理は成り立ちません。
(事後不遡及は、あなたの弁に立老い応する形で別稿で述べます。)
もう一つ言えば、立場をわきまえていないということですね。
サンフランシスコ条約を締結して主権を回復したということは、真偽に関わらず極東国際軍事裁判が正当化されたのですよ。
それを前提に、今の国際秩序の根底が築かれているのですからね。
サンフランシスコ条約と主権回復の関係をどうするのかは置いとくとして、
極東国際軍事裁判の正当性を否定し得る立場にあるのが日本なのであって、日本が極東国際軍事裁判の正当性の根拠を求める立場にはないのですよ。
貴方は、その論点の依って立つべき立場を間違っているのです。
●>戦時下の占領地で占領軍の軍政による軍律審判を採択したからこそ、彼等は個人を捕縛したうえで捕虜として取り調べ、軍律審判で裁決した
実態はそれに近いものであったことはご指摘のとおりでしょう。
けれども私自身は、東京裁判は厳密には軍律審判ですらなかったと考えております。
その理由は、さきの投稿にも書かせていただいたとおり、軍律審判とはそもそも、①占領地もしくは作戦行動地における自軍への敵対行為を、【事前】あるいは【事後緊急に】排除することによって自国軍の安全を確保することが目的であること、②かつ排除されるべき敵対行為が、ハーグ法など【既存の戦争法によって処罰可能な戦争犯罪である】こと、が大前提になっているからです。
そのそもそも論は、我田引水な都合良い解釈と言ってよいでしょう。
軍律審判は、nyankotyanndamon が色々貼りつけている「軍律裁判」「軍律審判」「軍事裁判」に関する資料を読んでも解るはずですが、あなたの挙げたような自国軍の安全を確保するに限ったものではありません。
①自軍の敵対行為を排除することで国軍の安全を確保する
②排除されるべき敵対行為が、ハーグ法など【既存の戦争法によって処罰可能な戦争犯罪である】こと
ジュネーブ条約やハーグ条約などが、各軍が自国軍の安全を確保する手段を得るための権限であることを大前提として謳う、という認識がそもそも錯誤ですね。
むしろハーグ条約などの陸戦既定で規定する大前提は、占領若しくは実効支配する軍が当該地で自軍及び自国軍の安全確保の手段としての行為を制限するということです。
陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約
Hague Convention IV - Laws and Customs of War on Land
陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則
REGULATIONS RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND
http://1st.geocities.jp/nmwgip/Treaties/Laws_and_Customs_of_War_on_Land.html
<steffi_10121976>
①について申しあげれば、東京裁判当時の日本はすでに武装解除されており、軍・政・民間いずれのレベルにおいても、連合軍に対する【緊急に排除されるべき】敵対行動など存在していなかったことは議論の余地がありません。
また②については、軍律といえども無条件に制定が許されるものではなく、制定国が批准した既存の戦争法の範囲内でしか認められなかったことを指摘すればじゅうぶんかと思います。
つまり、仮に「東京裁判=軍律審判」論を採ったとしても、A級戦犯とされた方々を 不戦条約違反や共同謀議という、【既存の戦争法によって処罰可能な戦争犯罪】ではなかった罪状で裁いたことを正当化できる理由にはならないのですよ。
貴方の「①について申しあげれば」は、前提が間違っている上に当時の現状認識も違っています。
極東国際軍事裁判所が開設された当時の日本は、降伏による占領下であって講和条約締結による終戦に至らない、主権を持たない状態です。
貴方の置く「占領軍」或いは「占領国」に敵対するかどうかという前提など、占領軍の行為の正当性を云々する直接の根拠になりません。
降伏勧告に於ける連合国側の条件を呑んで降伏占領に至ったにもかかわらず、日本が履行しない故に何時までも講和条約締結に至らず、占領状態が終わることがない状況であれば、ハーグ陸戦既定の第四三條の「公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ」によって特別軍律を制定するに十分な要件ですね。
貴方の「②については」も根拠が薄弱なものですね。
【制定国が批准した既存の戦争法の範囲内でしか認められなかった】こと即ち【処罰可能な戦争犯罪は既存の戦争法の範囲内でしか認められない】という論理は成り立ちません。
(事後不遡及は、あなたの弁に立老い応する形で別稿で述べます。)
もう一つ言えば、立場をわきまえていないということですね。
サンフランシスコ条約を締結して主権を回復したということは、真偽に関わらず極東国際軍事裁判が正当化されたのですよ。
それを前提に、今の国際秩序の根底が築かれているのですからね。
サンフランシスコ条約と主権回復の関係をどうするのかは置いとくとして、
極東国際軍事裁判の正当性を否定し得る立場にあるのが日本なのであって、日本が極東国際軍事裁判の正当性の根拠を求める立場にはないのですよ。
貴方は、その論点の依って立つべき立場を間違っているのです。
これは メッセージ 24506 (maximirion さん)への返信です.