Re: 犯罪は犯罪と日本政府答弁
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2010/08/08 23:53 投稿番号: [21808 / 29399]
●>当然ですが?
ぜんぜん当然じゃありませんけれども???
前回も申しあげたとおり、小泉首相(当時)は「平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と回答しているのですよ。
これを受けて質問者の野田佳彦議員(民主党)は、「国内法に基づいて刑を言い渡されていないものは、国内において犯罪者ではないのは明らかである。政府が、『A級戦犯』は国内において戦争犯罪人ではないことを明確にした意義は大きい」と総括されており、当然国会議事録にも記録されています。
あなたは政府高官が密室で謀議して創作した“談話”を無条件にお信じになるくせに、ここでは国会の公式答弁を無視なさって偏向報道機関の報道を無条件で正しいものとお信じになるのですか?
その理由をお聞かせいただけます?
●>この場合「大赦」じゃないし。
アムネスティは通常「国際法上の大赦」と訳され、そのもたらす法律効果も日本の恩赦法でいう大赦と同一ということくらいはご存知ですよね?
仮に百歩譲って大赦でないとしても、私は罪を償い終えた人を犯罪者呼ばわりすることは許されないことだと思うのですけれども、冤罪をあれほど嫌っていらっしゃるどらさんは違うのでしょうか?
●>>「国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府がドイツ同様、時効不適用で追及しなければならないのか」ということでしたよね?
>沈説ですね。慰安婦強制連行など戦前の国内法にも該当するでしょうし、他にも国際法違反の立派な犯罪がずらりですが?
お話をそらさないでいただけます?
お訊きしているのは上記のとおり、「国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府がドイツ同様、時効不適用で追及しなければならないのか」ということなのですよ。
●>米と取引して罪を逃れた「731部隊」等沢山います。
写真や証言に多数の矛盾が指摘され、一時は絶版の憂き目にあった共産党かぶれの猟奇小説の読みすぎではありませんか?
「731部隊」の人体実験云々については、裏づけのない何人かの“自称”関係者の証言以外、確たる証拠は何ひとつ確認されていないはずですよ。
犯罪事実が確認されていないにも拘わらず、あなたはそれにかかわった人を想像だけで犯罪者として追及すべきだとおっしゃるのですか?
●>部下の東條以下「平和に対する罪」で死刑ですから、本来なら最低でも同罪で「死刑」です。
「平和に対する罪」などという犯罪は、今も昔も存在しません。
その存在しない罪状で東條らを裁いた極東軍事裁判ですら昭和天皇を裁かなかったのですから、昭和天皇は最初からマッカーサーの定義する“犯罪者”ですらなかったということですね。
犯罪者ですらなかった人が、長寿を全うすることがどうして許されないのですかということをお訊きしているのですよ。
ところで、あなたは絶対的死刑廃止論者なのではなかったのですか?
●>ははは、筋違い!
お答えになりにくいのはお察し申しあげますけれども、ご自分でおっしゃった以上、何がどう筋違いなのか、具体的にお聞かせいただけます?
●>>「日本」とは具体的に誰を指すのですか?そしてその「日本」は自らの戦争犯罪を、何と言う法律にもとづいて裁くのでしょうか?
>日本とは【日本国民・日本政府】ですよ。
ですから、その【日本国民・日本政府】は、いったい何の法律にもとづいて戦争犯罪を裁くのですか、とお訊きしているのですけれども?
当然のことながら、事後法の禁止、一事不再理、公訴時効といった近代法治国家としての大原則は守ることが大前提ですよ。
>●裁こうと思えば、戦争裁判の継続でも。↓
ドイツ国民がいまだに追及しているのは、ナチスが戦争とは無関係に行なった犯罪行為であって、(一般の)戦争犯罪ではないということは前回申しあげましたし、あなたがリンクを貼られた資料にも明確にかかれているのですけれども、何をおっしゃろうとされているのですか?
他人の資料を用いられるのであれば、内容をきちんとお読みになり、それがご自分のご主張と矛盾していないことを確認なさったうえで引用していただけます?
your Steffi
ぜんぜん当然じゃありませんけれども???
前回も申しあげたとおり、小泉首相(当時)は「平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と回答しているのですよ。
これを受けて質問者の野田佳彦議員(民主党)は、「国内法に基づいて刑を言い渡されていないものは、国内において犯罪者ではないのは明らかである。政府が、『A級戦犯』は国内において戦争犯罪人ではないことを明確にした意義は大きい」と総括されており、当然国会議事録にも記録されています。
あなたは政府高官が密室で謀議して創作した“談話”を無条件にお信じになるくせに、ここでは国会の公式答弁を無視なさって偏向報道機関の報道を無条件で正しいものとお信じになるのですか?
その理由をお聞かせいただけます?
●>この場合「大赦」じゃないし。
アムネスティは通常「国際法上の大赦」と訳され、そのもたらす法律効果も日本の恩赦法でいう大赦と同一ということくらいはご存知ですよね?
仮に百歩譲って大赦でないとしても、私は罪を償い終えた人を犯罪者呼ばわりすることは許されないことだと思うのですけれども、冤罪をあれほど嫌っていらっしゃるどらさんは違うのでしょうか?
●>>「国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府がドイツ同様、時効不適用で追及しなければならないのか」ということでしたよね?
>沈説ですね。慰安婦強制連行など戦前の国内法にも該当するでしょうし、他にも国際法違反の立派な犯罪がずらりですが?
お話をそらさないでいただけます?
お訊きしているのは上記のとおり、「国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府がドイツ同様、時効不適用で追及しなければならないのか」ということなのですよ。
●>米と取引して罪を逃れた「731部隊」等沢山います。
写真や証言に多数の矛盾が指摘され、一時は絶版の憂き目にあった共産党かぶれの猟奇小説の読みすぎではありませんか?
「731部隊」の人体実験云々については、裏づけのない何人かの“自称”関係者の証言以外、確たる証拠は何ひとつ確認されていないはずですよ。
犯罪事実が確認されていないにも拘わらず、あなたはそれにかかわった人を想像だけで犯罪者として追及すべきだとおっしゃるのですか?
●>部下の東條以下「平和に対する罪」で死刑ですから、本来なら最低でも同罪で「死刑」です。
「平和に対する罪」などという犯罪は、今も昔も存在しません。
その存在しない罪状で東條らを裁いた極東軍事裁判ですら昭和天皇を裁かなかったのですから、昭和天皇は最初からマッカーサーの定義する“犯罪者”ですらなかったということですね。
犯罪者ですらなかった人が、長寿を全うすることがどうして許されないのですかということをお訊きしているのですよ。
ところで、あなたは絶対的死刑廃止論者なのではなかったのですか?
●>ははは、筋違い!
お答えになりにくいのはお察し申しあげますけれども、ご自分でおっしゃった以上、何がどう筋違いなのか、具体的にお聞かせいただけます?
●>>「日本」とは具体的に誰を指すのですか?そしてその「日本」は自らの戦争犯罪を、何と言う法律にもとづいて裁くのでしょうか?
>日本とは【日本国民・日本政府】ですよ。
ですから、その【日本国民・日本政府】は、いったい何の法律にもとづいて戦争犯罪を裁くのですか、とお訊きしているのですけれども?
当然のことながら、事後法の禁止、一事不再理、公訴時効といった近代法治国家としての大原則は守ることが大前提ですよ。
>●裁こうと思えば、戦争裁判の継続でも。↓
ドイツ国民がいまだに追及しているのは、ナチスが戦争とは無関係に行なった犯罪行為であって、(一般の)戦争犯罪ではないということは前回申しあげましたし、あなたがリンクを貼られた資料にも明確にかかれているのですけれども、何をおっしゃろうとされているのですか?
他人の資料を用いられるのであれば、内容をきちんとお読みになり、それがご自分のご主張と矛盾していないことを確認なさったうえで引用していただけます?
your Steffi
これは メッセージ 21803 (dorawasabi5001 さん)への返信です.