南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 犯罪は犯罪と日本政府答弁

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/08/06 01:12 投稿番号: [21803 / 29399]
>当時の小泉内閣は、戦犯への刑は「我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」として、“戦犯”が国内法における犯罪者ではないとの立場を明確にしています。




当然ですが?
戦争犯罪者との認識↓

★小泉純一郎首相は2日午後、衆院予算委員会の集中審議で靖国神社参拝について・・

太平洋戦争後の極東国際軍事裁判(東京裁判)については「サンフランシスコ平和条約で受諾しており、異議を唱える立場にない。

(A級戦犯は)戦争犯罪人と認識している」と述べ、戦争指導者をA級戦犯として裁いた同裁判を受け入れている立場を強調。

(共同通信)


>>「平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。

>>赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。


>>↑だから、【日本政府も赦免されても犯罪は犯罪】といっている。

>「赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない」と言っているのに、どうして「赦免されても犯罪は犯罪」ということになるのですか?


>赦免にもいろいろあって、もしここでいう赦免が恩赦法における「大赦」に相当するとしたら、有罪宣告自体が効力を失う(恩赦法第三条)のですから、最初から犯罪自体が存在しなかったということになるのですよ。

この場合「大赦」じゃないし。


>あなたが引き合いに出したナチス・ドイツの犯罪者追及と絡めて、「国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府がドイツ同様、時効不適用で追及しなければならないのか」ということでしたよね?



沈説ですね。

慰安婦強制連行など戦前の国内法にも該当するでしょうし、
他にも国際法違反の立派な犯罪がずらりですが?




>仮に“戦犯”が国内法上も犯罪者であったとしても、減刑を含めて刑期を終了している以上、もはや罪を問われる筋合いはないと私は考えるのですけれども、


米と取引して罪を逃れた「731部隊」等沢山います。



>昭和天皇はいったいどのような法律に反する罪を犯されたのでしょうか?
仮に犯罪者だとしたら、犯罪者は長寿をまっとうすることも許されないのでしょうか?


部下の東條以下「平和に対する罪」で死刑ですから、本来なら最低でも
同罪で「死刑」です。

天皇は米の占領に利用するために免罪されただけで
東條もさぞ不服だった事でしょう・・うっかり裁判で【天皇に逆らえる
者はいない」趣旨の発言してしまった位。


>だとしたら、すでに死刑判決が確定していながら、法相が執行命令を出さないため、懲役を課されることもなく税金で「のうのうとご長寿様を」やりつつある死刑囚の存在など、あなたはゼッタイに許せないとお考えになるのでしょうね?

ははは、筋違い!





>「日本」とは具体的に誰を指すのですか?
そしてその「日本」は自らの戦争犯罪を、何と言う法律にもとづいて裁くのでしょうか?

日本とは【日本国民・日本政府】ですよ。

裁こうと思えば、戦争裁判の継続でも。↓


http://www.geocities.jp/dasheiligewasser/essay1/essay1-3.htm
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