Re: 犯罪は犯罪と日本政府答弁
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2010/07/25 21:00 投稿番号: [21782 / 29399]
●>★・・
A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に【減刑された。なお、赦免された者はいない。】
↑A級戦犯は減刑のみ。
そうですね。
この国会答弁の内容の妥当性は別として、「A級戦犯も赦免」という表現は確かに不適切でした。
お詫びして「減刑」に訂正させていただきます。
たいへん失礼致しました。
そのうえであらためて申しあげます。
日本政府は 公式には“戦犯”の名誉回復表明を行なっていません。
それをめぐってはいろいろな説がありますけれども、もっとも説得力があるのは、敵国側の軍事裁判によって裁かれた“戦犯”は国内法における犯罪者ではないため、そもそも名誉回復という作業自体が不要という考え方でしょう。
たとえば、昭和26年11月13日の参議院法務委員会において、当時の大橋武夫法務総裁(法相に相当)は次のように答弁しています。
「戦争犯罪なるものは、これは国内法上におきまする
犯罪と観念すべきものでは私はなかろうと思います。
これは国内法におきましては、あくまで犯罪者ではな
い。従いて国内法の適用におきまして、これを犯罪者
と扱うということは、如何なる意味においても適当で
はないと思うのであります。」
また、最近では平成17年10月17日付野田佳彦衆議院議員(民主党)提出の質問主意書に対する政府答弁書で当時の小泉内閣は、戦犯への刑は「我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」として、“戦犯”が国内法における犯罪者ではないとの立場を明確にしています。
もちろんこれらはいずれも政府ないしは閣僚の見解であって、最高裁判所の判決のように法的に確定したものではありません。
ただ、それをおっしゃるのなら、あなたの次のお書き込みも同様に政府見解に過ぎないのですから、普遍的な法規範性を持つものではありませんね。↓
>「平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。
●>赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。
↑だから、【日本政府も赦免されても犯罪は犯罪】といっている。
「赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない」と言っているのに、どうして「赦免されても犯罪は犯罪」ということになるのですか?
赦免にもいろいろあって、もしここでいう赦免が恩赦法における「大赦」に相当するとしたら、有罪宣告自体が効力を失う(恩赦法第三条)のですから、最初から犯罪自体が存在しなかったということになるのですよ。
また、私のそもそもの質問は、あなたが引き合いに出したナチス・ドイツの犯罪者追及と絡めて、「国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府がドイツ同様、時効不適用で追及しなければならないのか」ということでしたよね?
そのお答えはどうなりましたか?
仮に“戦犯”が国内法上も犯罪者であったとしても、減刑を含めて刑期を終了している以上、もはや罪を問われる筋合いはないと私は考えるのですけれども、冤罪を憎むあなたのお考えは違うのでしょうか?
わかりやすくご説明いただけるとうれしく思います。
●>軍隊のトップの天皇でさえ罪を償わずのうのうとご長寿様をやってのけた、
昭和天皇はいったいどのような法律に反する罪を犯されたのでしょうか?
仮に犯罪者だとしたら、犯罪者は長寿をまっとうすることも許されないのでしょうか?
だとしたら、すでに死刑判決が確定していながら、法相が執行命令を出さないため、懲役を課されることもなく税金で「のうのうとご長寿様を」やりつつある死刑囚の存在など、あなたはゼッタイに許せないとお考えになるのでしょうね?
違います?
でしたら、なぜ違うのかご説明いただけますでしょうか?
●>731部隊も証拠が残っているが、戦後の政治家達の殆どが、【元憲兵や特高】などで占めていたためか、日本は自らの戦争犯罪を裁く事は無かった。
「日本」とは具体的に誰を指すのですか?
そしてその「日本」は自らの戦争犯罪を、何と言う法律にもとづいて裁くのでしょうか?
your Steffi
↑A級戦犯は減刑のみ。
そうですね。
この国会答弁の内容の妥当性は別として、「A級戦犯も赦免」という表現は確かに不適切でした。
お詫びして「減刑」に訂正させていただきます。
たいへん失礼致しました。
そのうえであらためて申しあげます。
日本政府は 公式には“戦犯”の名誉回復表明を行なっていません。
それをめぐってはいろいろな説がありますけれども、もっとも説得力があるのは、敵国側の軍事裁判によって裁かれた“戦犯”は国内法における犯罪者ではないため、そもそも名誉回復という作業自体が不要という考え方でしょう。
たとえば、昭和26年11月13日の参議院法務委員会において、当時の大橋武夫法務総裁(法相に相当)は次のように答弁しています。
「戦争犯罪なるものは、これは国内法上におきまする
犯罪と観念すべきものでは私はなかろうと思います。
これは国内法におきましては、あくまで犯罪者ではな
い。従いて国内法の適用におきまして、これを犯罪者
と扱うということは、如何なる意味においても適当で
はないと思うのであります。」
また、最近では平成17年10月17日付野田佳彦衆議院議員(民主党)提出の質問主意書に対する政府答弁書で当時の小泉内閣は、戦犯への刑は「我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」として、“戦犯”が国内法における犯罪者ではないとの立場を明確にしています。
もちろんこれらはいずれも政府ないしは閣僚の見解であって、最高裁判所の判決のように法的に確定したものではありません。
ただ、それをおっしゃるのなら、あなたの次のお書き込みも同様に政府見解に過ぎないのですから、普遍的な法規範性を持つものではありませんね。↓
>「平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。
●>赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。
↑だから、【日本政府も赦免されても犯罪は犯罪】といっている。
「赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない」と言っているのに、どうして「赦免されても犯罪は犯罪」ということになるのですか?
赦免にもいろいろあって、もしここでいう赦免が恩赦法における「大赦」に相当するとしたら、有罪宣告自体が効力を失う(恩赦法第三条)のですから、最初から犯罪自体が存在しなかったということになるのですよ。
また、私のそもそもの質問は、あなたが引き合いに出したナチス・ドイツの犯罪者追及と絡めて、「国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府がドイツ同様、時効不適用で追及しなければならないのか」ということでしたよね?
そのお答えはどうなりましたか?
仮に“戦犯”が国内法上も犯罪者であったとしても、減刑を含めて刑期を終了している以上、もはや罪を問われる筋合いはないと私は考えるのですけれども、冤罪を憎むあなたのお考えは違うのでしょうか?
わかりやすくご説明いただけるとうれしく思います。
●>軍隊のトップの天皇でさえ罪を償わずのうのうとご長寿様をやってのけた、
昭和天皇はいったいどのような法律に反する罪を犯されたのでしょうか?
仮に犯罪者だとしたら、犯罪者は長寿をまっとうすることも許されないのでしょうか?
だとしたら、すでに死刑判決が確定していながら、法相が執行命令を出さないため、懲役を課されることもなく税金で「のうのうとご長寿様を」やりつつある死刑囚の存在など、あなたはゼッタイに許せないとお考えになるのでしょうね?
違います?
でしたら、なぜ違うのかご説明いただけますでしょうか?
●>731部隊も証拠が残っているが、戦後の政治家達の殆どが、【元憲兵や特高】などで占めていたためか、日本は自らの戦争犯罪を裁く事は無かった。
「日本」とは具体的に誰を指すのですか?
そしてその「日本」は自らの戦争犯罪を、何と言う法律にもとづいて裁くのでしょうか?
your Steffi
これは メッセージ 21776 (dorawasabi5001 さん)への返信です.