南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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犯罪は犯罪と日本政府答弁

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2010/07/25 00:39 投稿番号: [21776 / 29399]
>東京裁判をはじめとする連合国側の軍事裁判で“有罪”とされた人たちであっても、彼らが国内法における犯罪者ではないことは、「戦犯在所者の釈放等に関する決議」(昭和27年6月9日)、「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」(同年12月9日)、「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」(昭和28年8月3日)、「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」(昭和30年7月19日)等々の国会決議において、“国民の総意”として確定しています。
また昭和31年には、サンフランシスコ講和条約第11条の規定に基づいてA級戦犯も【赦免】されており、関係国の同意も取り付けています。
・・国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府が「自らが主導して時効なしで探し続け」なければならないのでしょうか???


国会答弁書から↓

★・・   A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に【減刑された。なお、赦免された者はいない。】

↑A級戦犯は減刑のみ。



二の4について
  平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。

↑だから、【日本政府も赦免されても犯罪は犯罪】といっている。




★   一九四〇年五月二三日の『朝日新聞』は、七三一部隊に「ノモンハン事件」に関連して軍司令官から感状が与えられたことを、

部隊長の石井だけではなく娘の春海の写真まで掲載して伝えている。これは普通ではない。


  日本はノモンハンでの戦争の大敗北を通じて、航空機、戦車その他全ての戦力においてソ連に、そして欧米諸国に太刀打ちできないことを認識した。

この時諸外国との戦争においては、従来とは違う新しい兵器を持つ必要を痛感した。石井が提唱していた生物兵器はその一つと考えられた。


石井はノモンハンでの戦争の末期に戦場の河に細菌をまいたのだった。

感状が与えられたことと、その事実が新聞で娘の写真まで掲載して報道されたことは、陸軍の首脳部が生物兵器を有望な兵器と判断したことを示している。

その推測は翌年以降、中国で航空機を使用した生物兵器の試用が裏付けている。・・


  翌年、一九四〇年秋になって石井たちは中国中部の寧波その他を、さらに一九四二年まで中国中部の各地で生物兵器の実戦試用を行った。


中国政府は一九四二年三月三一日、中国保健省金長官名で「中国における日本による細菌戦の企て」という、日本の生物兵器の使用を非難する声明を発表し、重慶駐在の各国大使館に送り付けている。


この文書は在重慶の米国大使館からワシントンの国務省に送られた電報の同封文書として米国国立公文書館に保管されている。


日本が中国各地で生物兵器を使用しているという中国の主張に対して、当初米国は「根拠のない申し立て」として取り扱っていた。


しかしその後一九四四年の末になると米国も捕虜とした日本兵の尋問を通じて、日本による生物兵器の実戦試用を確認する。・・


 
http://www.ne.jp/asahi/tyuukiren/web-site/backnumber/07/tuneisi_731.htm


軍隊のトップの天皇でさえ罪を償わずのうのうとご長寿様をやってのけた、731部隊も証拠が残っているが、戦後の政治家達の殆どが、【元憲兵や特高】などで占めていたためか、日本は自らの戦争犯罪を裁く事は無かった。
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