Re: 強制連行・強制労働を認めちゃったよ
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/03/11 03:03 投稿番号: [11183 / 29399]
>判決は、強制連行・強制労働について「国と企業は一体となって行った」と共同不法行為を認めた。しかし、
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『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。
何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。
判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)
もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。
例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)
何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。
民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。
原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。
事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。
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これは メッセージ 11180 (ju98tyak さん)への返信です.
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