Re: 問題は誰が強制連行したかということ
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/12/15 23:02 投稿番号: [10943 / 29399]
>> 例えば当時の最高裁である大審院判決では、
>>
>> 一九三二年に【日本人女性を女給だとだまして】中国・上海の日本海軍「慰安所」に【連行した】事件で、
>>
>> 業者が「国外移送、国外誘拐罪」で有罪になっていました。旧憲法下でも違法という判決が出ています。
>このケースは業者が強制した、として有罪にされているのであって、日本軍や日本政府が強制して連行したわけではない。
だから、【騙して連行するのも、当時の国内法でも、有罪であった例】として、挙げたのです。
>責任を問うなら、誰が強制連行したかが問題であって、強制があったかどうかが問題ではない。
★外務省
河野談話
↓
慰安所は、
当時の【軍当局の要請により設営された】ものであり、
慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、
【旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。】
慰安婦の募集については、
軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、
その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、
【更に、官憲等が直接これに加担したこともあった】ことが明らかになった。
また、慰安所における生活は、【強制的な状況の下】での痛ましいものであった。
・・・
これは メッセージ 10940 (nmwgip さん)への返信です.
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