問題は誰が強制連行したかということ
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/12/12 23:26 投稿番号: [10940 / 29399]
> 「ごく自然に強制と言うことを受け取りまして、その場合には単に物理的に強制を加えることのみならず、脅してといいますか、畏怖させてこういう方法を本人の自由な意思に反してある種の行為をさせた、そういう場合も広く含むというふうに私どもは考えています。」
これは「強制連行」の定義に関する質問に対する回答。
精神的な強制も肉体的な強制も強制であるなんて議論するまでも無い当たり前のことだ。
強制連行の有無と言った時、問題にされるのは日本軍又は日本政府による強制連行はあったか否か。
つまり本質的な問題は、「誰が」強制したかということだよ。
> 例えば当時の最高裁である大審院判決では、
>
> 一九三二年に【日本人女性を女給だとだまして】中国・上海の日本海軍「慰安所」に【連行した】事件で、
>
> 業者が「国外移送、国外誘拐罪」で有罪になっていました。旧憲法下でも違法という判決が出ています。
このケースは業者が強制した、として有罪にされているのであって、日本軍や日本政府が強制して連行したわけではない。
責任を問うなら、誰が強制連行したかが問題であって、強制があったかどうかが問題ではない。
典型的なすり替えだ。
これは メッセージ 10936 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/10940.html