Re: 国連海洋法条約、一目瞭然でんな(笑)
投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2005/10/05 06:59 投稿番号: [10285 / 29399]
>第77条(大陸棚に対する沿岸国の権利)
1 沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。
で、中国側はこれを行使しているのでしょう?。
>2 1の権利は、沿岸国が大陸棚を探査せず又はその天然資源を開発しない場合においても、当該沿岸国の明示の同意なしにそのような活動を行うことができないという意味において、排他的である。
日中中間線は日本側が主張する排他的経済水域ですよ。
日本側が決めた領海なんですよね。
>3 大陸棚に対する沿岸国の権利は、実効的な若しくは名目上の先占又は明示の宣言に依存するものではない。
で中国側の行っている採掘はこの、日本側の主張する中間線の中国側ですよね。大陸棚にたいする権利主張ではないですね。
>第81条(大陸棚における掘削)
沿岸国は、大陸棚におけるあらゆる目的のための掘削を許可し及び規制する排他的権利を有する。
日中中間線の中国側ですから日本が沿岸国と言えるのでしょうか?
日中中間線は日本の主張ですから、日本が領海を決定しているのでしょう?
>第83条(向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定)
1 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
日中の合意はいまだ、ありません。
で、国際司法裁判所に訴えても、日本側に勝ち目はないでしょう。
日本が勝手に日中中間線を主張し、中国側は沖縄トラフまでの大陸棚説を主張しているが、現在は日本の主張を受け入れ、中間線の中国側で操業しております。これで、問題があるとしたら、日本政府の頭の問題でしょうね。
>4 関係国間において効力を有する合意がある場合には、大陸棚の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。
日本側が頼みとする条文がこれでしょうね(笑)
共同開発として、一部合意があったと既成事実を残したいのでしょう、、。
まさに、藁をもつかむ、、て事でしょうね(笑)
>ガス田の海上の座標が中国側にあっても、そこから吸い上げられる天然ガスが日本側の海底に埋蔵されている場合は第77条に抵触します。
だから、何度も書いているでしょう、日本側に資料はあるのでしょうか?
海底探査機、海洋調査船など持たない国が、調べたのでしょうか?
中国は30年も前から調査し、現在の試掘、産出まで開発しております。
ガス田があったと解ったことで、それはオレのモンだと主張するのは、丁度イラクのフセインがクェートの侵略を企てたことと似ていますね。(笑)
>上記の懸念が当たらないかどうか、海底地質構造のデータの提供を中国に要求したのです。
ですから、自ら調査し、その資料によると、日本側にまたがっているとの確証の元に、資料の突き合わせが必要なのですよ。
ただ、推測で犯人扱いは如何なモノでしょうか、、これが一国の外交交渉なんですかね(笑)
隣の家の人に、我が家のタケノコを黙って盗んでいる、その証拠となるモノを提示しろ、、、? おかしな事です。
地下から入ってくる物に所有権はありませんよね。(余談)
>向かい合っている海岸を有する日本と中国の間では国際法に従って合意が形成される迄の期間は境界線が未確定の状態であり、例え中間線の中国側であっても中国の排他的経済水域と決まっている訳ではありませんし、「中間地帯」など明らかな詭弁です。この意味では、春暁ガス田の掘削でさえも第81条に抵触しているおそれがあります。
おかしな事を書かれるモンですね(笑)
重複する領海の線引きは当該関係国の合意によって最終的には成される事となっております。
日本側は合意なくも、日中中間線を主張しているのですから、、後は中国側がそれを認めれば「合意」出来るのですよ。
その中間線の中国側で行っている行動をとやかく言える立場には無い、、と言うことです。
>境界画定のための科学的論拠に基づく交渉にも応じず、開発という既成事実を積み重ねようとしている中国の遣り方は、第83条3の精神に明らかに反しています。
国連海洋法条約をきちんと読めば、日本と中国、どちらの主張に理があるか一目瞭然です。
以上の解説で一目瞭然ですな(笑)
そして、中国側の作った櫓に勝手に日本名を付けても、中国の物であることは間違いの無いことですよ。
創氏改名、、、?ですかな、、日本の物にしてあげる、、と(笑)
隣の家のポチを勝手にカトリーナと名前を付けて、呼んでいる隣人です\xA4
1 沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。
で、中国側はこれを行使しているのでしょう?。
>2 1の権利は、沿岸国が大陸棚を探査せず又はその天然資源を開発しない場合においても、当該沿岸国の明示の同意なしにそのような活動を行うことができないという意味において、排他的である。
日中中間線は日本側が主張する排他的経済水域ですよ。
日本側が決めた領海なんですよね。
>3 大陸棚に対する沿岸国の権利は、実効的な若しくは名目上の先占又は明示の宣言に依存するものではない。
で中国側の行っている採掘はこの、日本側の主張する中間線の中国側ですよね。大陸棚にたいする権利主張ではないですね。
>第81条(大陸棚における掘削)
沿岸国は、大陸棚におけるあらゆる目的のための掘削を許可し及び規制する排他的権利を有する。
日中中間線の中国側ですから日本が沿岸国と言えるのでしょうか?
日中中間線は日本の主張ですから、日本が領海を決定しているのでしょう?
>第83条(向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定)
1 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における大陸棚の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
日中の合意はいまだ、ありません。
で、国際司法裁判所に訴えても、日本側に勝ち目はないでしょう。
日本が勝手に日中中間線を主張し、中国側は沖縄トラフまでの大陸棚説を主張しているが、現在は日本の主張を受け入れ、中間線の中国側で操業しております。これで、問題があるとしたら、日本政府の頭の問題でしょうね。
>4 関係国間において効力を有する合意がある場合には、大陸棚の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。
日本側が頼みとする条文がこれでしょうね(笑)
共同開発として、一部合意があったと既成事実を残したいのでしょう、、。
まさに、藁をもつかむ、、て事でしょうね(笑)
>ガス田の海上の座標が中国側にあっても、そこから吸い上げられる天然ガスが日本側の海底に埋蔵されている場合は第77条に抵触します。
だから、何度も書いているでしょう、日本側に資料はあるのでしょうか?
海底探査機、海洋調査船など持たない国が、調べたのでしょうか?
中国は30年も前から調査し、現在の試掘、産出まで開発しております。
ガス田があったと解ったことで、それはオレのモンだと主張するのは、丁度イラクのフセインがクェートの侵略を企てたことと似ていますね。(笑)
>上記の懸念が当たらないかどうか、海底地質構造のデータの提供を中国に要求したのです。
ですから、自ら調査し、その資料によると、日本側にまたがっているとの確証の元に、資料の突き合わせが必要なのですよ。
ただ、推測で犯人扱いは如何なモノでしょうか、、これが一国の外交交渉なんですかね(笑)
隣の家の人に、我が家のタケノコを黙って盗んでいる、その証拠となるモノを提示しろ、、、? おかしな事です。
地下から入ってくる物に所有権はありませんよね。(余談)
>向かい合っている海岸を有する日本と中国の間では国際法に従って合意が形成される迄の期間は境界線が未確定の状態であり、例え中間線の中国側であっても中国の排他的経済水域と決まっている訳ではありませんし、「中間地帯」など明らかな詭弁です。この意味では、春暁ガス田の掘削でさえも第81条に抵触しているおそれがあります。
おかしな事を書かれるモンですね(笑)
重複する領海の線引きは当該関係国の合意によって最終的には成される事となっております。
日本側は合意なくも、日中中間線を主張しているのですから、、後は中国側がそれを認めれば「合意」出来るのですよ。
その中間線の中国側で行っている行動をとやかく言える立場には無い、、と言うことです。
>境界画定のための科学的論拠に基づく交渉にも応じず、開発という既成事実を積み重ねようとしている中国の遣り方は、第83条3の精神に明らかに反しています。
国連海洋法条約をきちんと読めば、日本と中国、どちらの主張に理があるか一目瞭然です。
以上の解説で一目瞭然ですな(笑)
そして、中国側の作った櫓に勝手に日本名を付けても、中国の物であることは間違いの無いことですよ。
創氏改名、、、?ですかな、、日本の物にしてあげる、、と(笑)
隣の家のポチを勝手にカトリーナと名前を付けて、呼んでいる隣人です\xA4
これは メッセージ 10279 (kintakunte2002 さん)への返信です.