法の解釈
投稿者: kintakunte2002 投稿日時: 2005/10/05 07:15 投稿番号: [10286 / 29399]
資料請求の正当性を問われたので
こういう経緯で請求しているということを示しました。
日本には日本の正当性があるということです。
おなじように中国にもあるでしょう。
ですから即答はできないと申し上げたのです。
結局は法廷で判断を下されることなく
双方の合意に基づいて解決がなされるでしょう。
この問題に関しては油田のトピがあるのでそちらで討論されているのでここでやるより良いでしょう。
なお名前のことに関しては事実関係については存じませんので言及は避けておきます。
これは メッセージ 10285 (yominokuni56 さん)への返信です.
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