南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 著作権に詳しいmnz0032殿に質問

投稿者: mnz0032 投稿日時: 2006/06/02 11:50 投稿番号: [9820 / 41162]
>結局、10年という期間も根拠がないのですね?
>量についても経過年数についても確たる基準はないということですね?

ええ、10年以上の図書だろうが新書だろうが、著作者が侵害に相当すると判断すれば訴訟を起こせます。

>私が有罪になるには、私の投稿によって東中野氏の著書が売れなくなったことを立証しないといけないわけですね?

いえ、東中野氏に「無断で転載した」時点で、東中野氏があなたを告訴することは法的に可能です。あなたの行為が引用ではなくて、転載に相当しかねないのは、ここで他の方も指摘されていますよ。

>つまり、私の投稿による宣伝効果と購買抑止効果を合理的に算定し、宣伝効果よりも購買抑止効果が大きいことを立証しないと私の行為は著作権侵害に該当しませんね?

これは結果論ですよ。
それに「宣伝効果がある」と主張なされるのならば、東中野氏に無断で転載する必然性を立証しなければなりませんが?

>それだと、仮に私が東中野修道氏から訴えられても有罪になるとは到底思えませんね。

では、東中野氏にここでの自らの行為を説明してみてください。有罪にならないのならば、快く許可して貰えますよ。

>私が有罪で、他のHPやブログの作製者や投稿者が無罪、なんてことは有り得ないでしょ。

おやおや、日本で犯罪を行った中国人や韓国人が、「昔の日本への復讐だ」と主張するのと同じレベルの主張ですね。
勿論、東中野氏が知れば告訴の対象になりますよ。

>私は、やはり量の問題だと思いますよ。

その量についても著作権者の裁量の範囲です。

>本当かどうか分かりませんが、以前、著書の3分の1くらいの引用(書き写し)が目安ではないかと聞いたことがあります。

その場合の引用は、例えば誰かと議論していた場合に、自分の主張の根拠としての引用ですよ。
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