南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 著作権に詳しいmnz0032殿に質問

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/06/01 21:40 投稿番号: [9818 / 41162]
>今回のケースでは、東中野氏が著書として情報を有償で提供しだした途端に、deliciousicecoffeeさんによってネットに(著書の一部分ですが)転載されて無償で閲覧できるということですので、著作権者の出版物による収益の損失が、10年以上経過した出版物の収益より大きくなるであろうことは、私でも想像できます。(勿論、10年経てば良いという訳ではない)

結局、10年という期間も根拠がないのですね?
量についても経過年数についても確たる基準はないということですね?


>ただ今回のケースは、南京の真実についての著書のようですので、あまり売れなくなるのはいかがなものかと思います。

私が有罪になるには、私の投稿によって東中野氏の著書が売れなくなったことを立証しないといけないわけですね?
つまり、私の投稿による宣伝効果と購買抑止効果を合理的に算定し、宣伝効果よりも購買抑止効果が大きいことを立証しないと私の行為は著作権侵害に該当しませんね?


>著作権者が「侵害に相当する」と判断すれば侵害になりますし、そう判断しなければ問題は無いです。

結局、著作権侵害というのは、量にも経過年数にも明確な基準はなく、著作権者の判断によるのですね?
その上で、著作権者は私の投稿による宣伝効果よりも購買抑止効果が大きいことを立証しないと私は有罪にならないということですね?
それだと、仮に私が東中野修道氏から訴えられても有罪になるとは到底思えませんね。
私が有罪で、他のHPやブログの作製者や投稿者が無罪、なんてことは有り得ないでしょ。
私は、やはり量の問題だと思いますよ。
本当かどうか分かりませんが、以前、著書の3分の1くらいの引用(書き写し)が目安ではないかと聞いたことがあります。
私はそのことを踏まえ、今回も10分の1程度にするつもりでやっていたんですけどね。


つーか、何時の間にか誰かが勝手に#9683を消しているみたいですね・・・
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