南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 著作権に詳しいmnz0032殿に質問

投稿者: mnz0032 投稿日時: 2006/06/01 05:42 投稿番号: [9817 / 41162]
専門家ではないので恐縮ですが、知りうる範囲でお答えします。(間違っていればご指摘ください)

>書き写しが著作権侵害に該当するかどうかは、量の問題ではなく、発刊されてからの年数の問題だったのか?!
>だとすると、何年経ったら大丈夫なの?

著作権者の死後50年満たない著作物は、著作権者の許諾や特段の事情がない限り、権利の無い者が公開などをすることは原則として侵害になり、著作権者は訴訟を起こすことができます。

今回のケースでは、東中野氏が著書として情報を有償で提供しだした途端に、deliciousicecoffeeさんによってネットに(著書の一部分ですが)転載されて無償で閲覧できるということですので、著作権者の出版物による収益の損失が、10年以上経過した出版物の収益より大きくなるであろうことは、私でも想像できます。(勿論、10年経てば良いという訳ではない)しかし、上述しているように著作権者が容認している分には、問題はありません。

ただ今回のケースは、南京の真実についての著書のようですので、あまり売れなくなるのはいかがなものかと思います。一時期「マンガ嫌韓流」がマスコミで取り上げられるようになったのも、本の発行部数が短期間で上がったことも原因のひとつと私は見ていますが、「南京事件――国民党極秘文書から読み解く」もマスコミに取り上げられるまでには至らなくとも、多くの人が購読したという事実を形成する必要があるかと思います。
そのためには、あまり内容をネットなどで公開しない方が良いのではないでしょうか?いくら真実であっても、「あまり売れない本だから」とか「ネットの情報だから」とマスコミに思われては、向こうの思う壺かと思います。

>あとさ、HPやブログなどに引用しているのを良く見かけるんだけど、それは著作権侵害にならないの?

著作権者が「侵害に相当する」と判断すれば侵害になりますし、そう判断しなければ問題は無いです。
最後になりますが、トピズレの内容になりましたことをお詫びします。
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