南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 向井弁明書を偽とするならつじつま、横

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/03/08 23:30 投稿番号: [9187 / 41162]
  写真撮影の場所について向井弁明書と佐藤証言が食い違っているのはご指摘の通り。
  但し、佐藤証言と向井弁明書と野田弁明書は百人斬りが無かったという核心部分で一致しています。
  そして佐藤証言、向井弁明書、野田弁明書及び浅海証言、当事者全ての証言で、「据え物斬り」など無かったという点が一致しています。
  少しでも食い違いのある二つの証言は、一方が真なら一方が偽、などという単純な物ではありません。

  百人斬り訴訟には三階層の論点があります。
  まず、死者の名誉毀損は訴訟として成立するか。
  これは純粋な法律論であり、今回の裁判で判例が確定するでしょう。
  ここでは、死者に対する名誉毀損は成立するものと仮定して話を続けます。
  次に、百人斬りは事実か、虚構か。
  百人斬りが事実であれば、名誉毀損は成立しません。
  最後に、百人斬りの記事は両少尉から持ちかけたストーリーか。
  百人斬りの原報道が両少尉から持ち掛けたものであるなら、浅海記者は証言を記事にしただけであり、虚偽と知りつつ事実の如く書いたという記者倫理の問題は責められるべきとしても、毎日新聞社の名誉毀損は成立しないでしょう。
  毎日新聞社は百人斬りを事実ではなかったと認めて、その旨を出版物に明記しているのですから。(昭和史全記録)
  しかし、本多勝一氏は独自の取材で「百人斬り」を「据え物斬り」と断定しているのですから、原記事が両少尉から持ち出されたストーリーであっても、名誉毀損は成立します。
  例え向井弁明書の全てが偽であったとしても、佐藤証言は百人斬り自体を虚構と証言しているのですから。
  佐藤氏は両少尉の所属大隊の他の兵士からも、百人斬りの事実がないことをヒアリングしていたと証言していますから、これは佐藤氏の単なる推測ではありません。
  また浅海証言も彼の書いた記事は戦闘行為に関するものと断言しています。合法的な戦闘行為を違法な非戦闘員殺害にすり替えたという点だけでも、名誉毀損は成立するでしょう。
  佐藤証言で責任を免れるのは毎日新聞社のみであり、本多勝一氏の責任は一層明確になった、と考えるのが妥当です。
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