mht2040at氏の中傷に反論する(2)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/25 23:08 投稿番号: [8652 / 41162]
三点目。
> >まして彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
>
> 言ってない、言ってない。つーか、法的な意味での「処刑」、つまり何らかの法に基づいた上で、刑罰を与えたという意味での「処刑」が為されたという当時の記録がない、つってるだけなんだと思うんだが。
> 当時の南京における日本軍が何故、(便衣姿の)中国兵(と思しき者達)を殺害処分したのか、すくなくともそれが「処刑」だったという記録はないんだ。
> つまり、君のような主張では、先ず第一にその行為が「処刑」であったということを立証しなくてはならない、ということなんだよ。
この場合、最終的な論証目的は何か。
それは君の表現を借りれば「(便衣姿の)中国兵(と思しき者達)を殺害処分した」ことが違法かどうかだ。
これが違法であると結論する為には、
(1)この殺害行為が処刑には該当しない違法な殺戮行為である。
(2)この殺害行為は処刑に該当するが、国際法に反する違法な処刑である。
このいずれかが論証されなければならない。
そして、ja2047氏の主張は、合法的な処刑であると認識された記録が無いので、違法な処刑として執行された、であり、君の主張はそれに加えて、処刑であると認識された記録が無いので処刑には該当しない殺戮行為だった、ということだ。
つまり君たちは二人とも、その行為を行った者に、その行為が合法的だったという記録を残すことを要求しているのだよ。
私の論述は君の言葉を借りれば「便衣姿の中国兵を殺害処分」することは違法ではないということであり、その「殺害処分」に裁判(軍法会議)は必要ないということを論証するものだ。
それに対して君たち二人は、合法性を主張するならば、違法ではない行為についても、違法性は無いという認識のもとに行われた証拠が必要だと言っているのだ。
行為自体の合法性の検証は、合法性の認識が立証されてからの問題だと言っているのだからな。
つまり、前回私が述べたとおり
> 合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断される
というのが君たちの主張だ。
行為自体に違法性があっても、行為主体に違法性の認識が無ければ違法とはならないか違法性が軽減されるということはあっても、行為自体に違法性が無いにもかかわらず、その意図に合法性を立証できなければ違法行為となるという理屈は、少なくとも常識の世界には存在しない。
君は「先ずは事実自体を立証してくれ」と言うが、常識的には、先に立証をしなければならないのは違法性を主張する君たちの方だ。
しかも先ず証明すべきは、「便衣姿の中国兵を殺害処分」することの違法性であって、行為者の違法性の認識はその次の段階だ。
なおスティールの記事「われわれ一行が最後に目撃したものは、河岸近くの城壁を背にして300人の中国人の一群を整然と処刑している光景であった。」を見ても分かるとおり、その合法性はともかくとして、処刑には該当しなかったと主張することは難しいと思われるが。
> >まして彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
>
> 言ってない、言ってない。つーか、法的な意味での「処刑」、つまり何らかの法に基づいた上で、刑罰を与えたという意味での「処刑」が為されたという当時の記録がない、つってるだけなんだと思うんだが。
> 当時の南京における日本軍が何故、(便衣姿の)中国兵(と思しき者達)を殺害処分したのか、すくなくともそれが「処刑」だったという記録はないんだ。
> つまり、君のような主張では、先ず第一にその行為が「処刑」であったということを立証しなくてはならない、ということなんだよ。
この場合、最終的な論証目的は何か。
それは君の表現を借りれば「(便衣姿の)中国兵(と思しき者達)を殺害処分した」ことが違法かどうかだ。
これが違法であると結論する為には、
(1)この殺害行為が処刑には該当しない違法な殺戮行為である。
(2)この殺害行為は処刑に該当するが、国際法に反する違法な処刑である。
このいずれかが論証されなければならない。
そして、ja2047氏の主張は、合法的な処刑であると認識された記録が無いので、違法な処刑として執行された、であり、君の主張はそれに加えて、処刑であると認識された記録が無いので処刑には該当しない殺戮行為だった、ということだ。
つまり君たちは二人とも、その行為を行った者に、その行為が合法的だったという記録を残すことを要求しているのだよ。
私の論述は君の言葉を借りれば「便衣姿の中国兵を殺害処分」することは違法ではないということであり、その「殺害処分」に裁判(軍法会議)は必要ないということを論証するものだ。
それに対して君たち二人は、合法性を主張するならば、違法ではない行為についても、違法性は無いという認識のもとに行われた証拠が必要だと言っているのだ。
行為自体の合法性の検証は、合法性の認識が立証されてからの問題だと言っているのだからな。
つまり、前回私が述べたとおり
> 合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断される
というのが君たちの主張だ。
行為自体に違法性があっても、行為主体に違法性の認識が無ければ違法とはならないか違法性が軽減されるということはあっても、行為自体に違法性が無いにもかかわらず、その意図に合法性を立証できなければ違法行為となるという理屈は、少なくとも常識の世界には存在しない。
君は「先ずは事実自体を立証してくれ」と言うが、常識的には、先に立証をしなければならないのは違法性を主張する君たちの方だ。
しかも先ず証明すべきは、「便衣姿の中国兵を殺害処分」することの違法性であって、行為者の違法性の認識はその次の段階だ。
なおスティールの記事「われわれ一行が最後に目撃したものは、河岸近くの城壁を背にして300人の中国人の一群を整然と処刑している光景であった。」を見ても分かるとおり、その合法性はともかくとして、処刑には該当しなかったと主張することは難しいと思われるが。
これは メッセージ 8651 (nmwgip さん)への返信です.