Re: 便衣兵をどう扱えば違法となるか
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/20 23:41 投稿番号: [8501 / 41162]
> 「どう扱えば違法となるか」で視るなら、今日に至るまで外交カードとして持ち出せるほどの問題ではないし、他と比べて特別酷いようには思えません。問題無しとは言いませんが、問題ありでもないでしょう。
このことをご理解いただいているなら話は早いというものです。
つまり、外交的に考えるべきは、如何に法律論へ議論を引きずり込むか、となります。
外務官僚も少しは正しい方向へ頭を使って欲しいものです。
> この作戦において対便衣の記録はありますか?私の知る限りでは「追撃してみたら便衣になっていた」だと思うのですが。
多分、ありません。
中国人郭岐が自慢げに実績を書き残していますが、その罪状を元に摘発した訳ではないのでこの場合は意味が無いでしょう。
便衣兵と言うが、実際の戦闘行為は行っていないではないか、というのは虐殺派の常套句の一つですが、前回の投稿でそれに対する反論を述べています。
それが、交戦状態の継続に関する論述です。
少し補足しますと、ハーグ陸戦規則で初めて明確に定められた交戦者資格と捕虜の権利(正確には捕虜としての権利を認められた捕虜になる権利)に関して、交戦者資格は交戦行為を始める資格ではなく、交戦行為を行う資格と解釈されます。
第三条[戦闘員と非戦闘員]
交戦当事者ノ兵力ハ、戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得。敵ニ捕ハレタル場合ニ於テハ、二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス。
ハーグ陸戦規則における、捕虜としての権利を認められる者に関する規定です。
これを見て分かる通り、実際に戦闘行為を行ったかどうかは捕虜の資格に影響しません。
非戦闘員も戦闘員と同じ、捕虜としての権利が認められていますから。
そしてここで挙げられているもう一つの要件は「交戦当事者」であることです。
逃亡中の敗残兵も交戦中の状態にあることは前回述べました。
現に交戦中ではなくても、交戦状態が継続している以上、交戦当事者です。
便衣兵とは、交戦当事者でありながら交戦者資格の外形基準に該当しなくなった者達、言い換えれば自ら交戦者資格を放棄した交戦当事者なのです。
交戦者資格が無い以上、捕虜としての保護を受ける権利はありませんし、交戦当事者である以上、文民としての保護を受ける権利もありません。
また交戦当事者である以上、敵軍の掃討(または捕縛)の対象となるのは当たり前のことです。
これは メッセージ 8478 (shingan_magan さん)への返信です.
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