便衣兵をどう扱えば違法となるか
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/19 20:15 投稿番号: [8461 / 41162]
便衣兵に限らず、交戦資格を備えていない交戦者に対する扱いについては「どう扱うべきか」と「どう扱えば違法となるか」を分けて考えなければならないと思いますが。
いわゆる南京大虐殺を論じる場合、虐殺行為とは国際法に違反する殺戮行為のことと定義して差し支えないでしょう。人道的観点から国際法の視点を無視する人もいますが、それを言うなら戦争そのものが人道に反しているのですから、そういう人の主張は無意味です。
つまり、いわゆる南京大虐殺を論じる場合、論点は「どう扱えば違法となるか」なのです。
便衣兵を「どう扱うべきだったか」を論じるなら、裁判に掛けて罪状を確定した上で処刑すべきだったでしょう。(実際に、12/24以降に摘出した便衣兵については、捕虜収容所に収容しています。)ですが、「どう扱えば違法となるか」の論点に立てば、裁判を経ない即時処刑でも違法とはなりません。
1937年当時、交戦資格を備えない交戦者の処刑に裁判が必要という条約も国際合意も学説の一致も存在しません。それどころか、捕虜の処刑には裁判が必要という概念すら、未成熟な状態でした。(No.7659〜No.7662)
外形基準に基づく交戦資格を備えない交戦者も捕虜の権利を主張する限り、裁判でそれを否定されるまでは捕虜として扱わなければならないという概念は、1977年にジュネーブ追加議定書においてようやく、一応の合意を見たものです。(一応、と言うのは、アメリカが公式にはこれを受け容れていないから。)
そして現に交戦中でなくても、交戦行為を行い、それが終結していない状態(降伏・休戦が未成立、あるいは敵の捕虜になっていない)は、交戦行為が継続していると言えます。そうでなければ、敵意を失って敗走する部隊は交戦行為中ではないということになり、これを追撃、殲滅する追撃掃討戦は交戦の意思の無い敵に対する不当な先制攻撃であるというバカげた理屈になってしまいますから。
現に戦闘を行っていなくても、南京戦に参加した中国兵は交戦状態が継続したままです。交戦資格者の外形基準を満たさなくなった便衣兵は交戦資格を持たない交戦者です。これを即時処刑しても、国際法に反しているとは言えません。
それは例えば、ベトナム戦争におけるアメリカ軍の催涙ガス、枯葉剤の使用が、1993年の化学兵器禁止条約の解釈により国際法違反では無かった、と結論され、アメリカ政府が外交的にこの理屈を押し通しているのと同じです。
(催涙ガスのような非致死性ガスは「暴徒鎮圧剤」に分類され、化学兵器禁止条約で初めて禁止された形となっている。枯葉剤は人体に対する薬剤ではなく植物に対する薬剤であるから毒ガスには該当しないと解釈された。)
もちろん、非人道性は便衣兵処刑よりも枯葉剤撒布の方が比べ物にならないくらい大きいのですが、それでも、外交を縛る国際法の解釈では、枯葉剤撒布は戦争犯罪とはならないのです。(平時国際法で環境汚染の責任は問えるかもしれません。)
中国は外交カードとして南京戦を持ち出しているのですから、日本も外交問題として「どう扱えば違法となるか」の論点で論じなければならないと考えます。
いわゆる南京大虐殺を論じる場合、虐殺行為とは国際法に違反する殺戮行為のことと定義して差し支えないでしょう。人道的観点から国際法の視点を無視する人もいますが、それを言うなら戦争そのものが人道に反しているのですから、そういう人の主張は無意味です。
つまり、いわゆる南京大虐殺を論じる場合、論点は「どう扱えば違法となるか」なのです。
便衣兵を「どう扱うべきだったか」を論じるなら、裁判に掛けて罪状を確定した上で処刑すべきだったでしょう。(実際に、12/24以降に摘出した便衣兵については、捕虜収容所に収容しています。)ですが、「どう扱えば違法となるか」の論点に立てば、裁判を経ない即時処刑でも違法とはなりません。
1937年当時、交戦資格を備えない交戦者の処刑に裁判が必要という条約も国際合意も学説の一致も存在しません。それどころか、捕虜の処刑には裁判が必要という概念すら、未成熟な状態でした。(No.7659〜No.7662)
外形基準に基づく交戦資格を備えない交戦者も捕虜の権利を主張する限り、裁判でそれを否定されるまでは捕虜として扱わなければならないという概念は、1977年にジュネーブ追加議定書においてようやく、一応の合意を見たものです。(一応、と言うのは、アメリカが公式にはこれを受け容れていないから。)
そして現に交戦中でなくても、交戦行為を行い、それが終結していない状態(降伏・休戦が未成立、あるいは敵の捕虜になっていない)は、交戦行為が継続していると言えます。そうでなければ、敵意を失って敗走する部隊は交戦行為中ではないということになり、これを追撃、殲滅する追撃掃討戦は交戦の意思の無い敵に対する不当な先制攻撃であるというバカげた理屈になってしまいますから。
現に戦闘を行っていなくても、南京戦に参加した中国兵は交戦状態が継続したままです。交戦資格者の外形基準を満たさなくなった便衣兵は交戦資格を持たない交戦者です。これを即時処刑しても、国際法に反しているとは言えません。
それは例えば、ベトナム戦争におけるアメリカ軍の催涙ガス、枯葉剤の使用が、1993年の化学兵器禁止条約の解釈により国際法違反では無かった、と結論され、アメリカ政府が外交的にこの理屈を押し通しているのと同じです。
(催涙ガスのような非致死性ガスは「暴徒鎮圧剤」に分類され、化学兵器禁止条約で初めて禁止された形となっている。枯葉剤は人体に対する薬剤ではなく植物に対する薬剤であるから毒ガスには該当しないと解釈された。)
もちろん、非人道性は便衣兵処刑よりも枯葉剤撒布の方が比べ物にならないくらい大きいのですが、それでも、外交を縛る国際法の解釈では、枯葉剤撒布は戦争犯罪とはならないのです。(平時国際法で環境汚染の責任は問えるかもしれません。)
中国は外交カードとして南京戦を持ち出しているのですから、日本も外交問題として「どう扱えば違法となるか」の論点で論じなければならないと考えます。
これは メッセージ 8455 (shingan_magan さん)への返信です.