南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

捕虜に対する虐待・報復行為

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/15 22:30 投稿番号: [7662 / 41162]
  捕虜を処刑するためには裁判手続が必要である、この命題は、裏を返せば「裁判手続さえ経れば捕虜を戦争犯罪で処刑することが出来る」という考え方に繋がります。実際、この様な主張を何度か見た記憶があります。
  しかし、こんなバカげた話はありません。
  1929年ジュネーブ捕虜条約を批准の有無に関わらず国際法の法源と見做すならば、南京特別軍事法廷を始めとして瀋陽、太源、ハバロフスク、シンガポール、マニラ等に設置された日本兵捕虜のみを対象とする軍事法廷は全て国際法違反の代物であり、当然、その手続として行われた尋問、拘留、処刑は全て捕虜に対する虐待・報復行為に該当する戦争犯罪です。
  ポツダム宣言第9条には
「日本國軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復歸シ平和的且生産的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ」
と定められています。これは
ハーグ陸戦規則第20条
「平和克復ノ後ハ、成ルヘク速ニ俘虜ヲ其ノ本国ニ帰還セシムヘシ」
及び1929年ジュネーブ捕虜条約第75条
「交戦者が休戦条約を締結せんとするときは右交戦者は原則として俘虜の送還に関する規定を設くべし此の点に関する規定が右条約に挿入せられ得ざりし場合と雖も交戦者は成るべく速に之が為連絡をとるべし一切の場合に於て俘虜の送還は平和克復後成るべく速に行はるべし
尤も俘虜にして普通法上の重罪又は軽罪の為訴追中の者は右手続の終了迄及場合に依り刑期の満了迄留置せらるるを得べし普通法上の重罪又は輕罪の為刑の宜告を受けたる者に付ても同様なるべし
離散せる俘虜を捜索し且其の送還を確保する目的を以て交戦者は合意の上委員会を設置するを得べし」
と平仄を合わせるものと解釈されます。
  ハーグ陸戦規則及びジュネーブ捕虜条約における「平和克復(ノ)後」の意味するところは、厳密に解釈するなら講和条約成立後となるのでしょうが、休戦成立後と解釈することも不可能ではありません。また仮に、平和克服後を講和条約成立後と定義するとしても、ジュネーブ捕虜条約は休戦条約において捕虜送還の実施を努力義務として定め、ポツダム宣言において武装解除後の解放を定めているのですから、昭和20年9月2日以降、日本軍捕虜を外国に拘留し続けたこと自体が休戦条約及び国際法に違反する行為です。
  ジュネーブ捕虜条約第75条の例外規定は「普通法上の重罪又は軽罪の為訴追中の者」とありますから、普通法上の犯罪ではなく戦争犯罪を裁く軍事裁判を理由として拘留を続けることは出来ないと解釈されます。
  ポツダム宣言第10条は裁判し、処罰することを規定しているだけで、戦勝国による裁判を明言していませんし、ましてや戦勝国領土内における裁判を示唆する内容は何もありません。第9条と第10条の条文を矛盾無く実行するためには、日本軍捕虜を一旦解放・帰国させ、その後、国内に設置した法廷に訴追する手続きが必要です。
  捕虜の解放規定違反だけではありません。
  ジュネーブ捕虜条約第63条には
「俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし」
の規定があります。
  この規定を文字通りに解釈すれば、日本兵のみを対象とする特別軍事法廷を設置することそのものがジュネーブ捕虜条約に違反する行為となるはずです。
  国内に設置された軍事法廷についてはハーグ陸戦規則第43条
「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ」
の「絶対的ノ支障ナキ限」の例外に該当すると強弁されてしまう余地もあると考えます。しかし、国外における特別軍事法廷については、東京裁判と同様、その違法性は明らかです。

  捕虜に対する虐待、違法な処刑を「南京事件」というならば、南京特別軍事法廷こそが1927年の南京事件に続く「第二次南京事件」と呼ばれるべきではないでしょうか。
  これは出所の分からない日記や証言能力の怪しい供述の類には一切依存しない、世界史に明らかにされた確実な史実なのです。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)