南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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便衣兵の処刑は違法なのか(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/15 22:13 投稿番号: [7660 / 41162]
  更に顕著な例が、山下大将の裁判に関連して、アメリカ連邦最高裁判所が公式に示した判断です。“それによれば、1929年のジュネーブ条約(「捕虜の待遇に関する条約」を指す。)は、「捕虜である間に犯した罪について、捕虜に対して行われる裁判手続」のみに適用される”(『東京裁判   勝者の裁き』)となっています。
  これは流石に、俄には信じがたい暴論に見えましたので、その原文を探してみました。
  その結果確かに、U.S. Supreme Court APPLICATION OF YAMASHITA, 327 U.S. 1 (1946) のV.The Geneva Convention of 1929. の章にその旨述べられていました。最も中心的と思われる部分を抜粋しますと、
“The chief argument is that Articles 60 and 63 have reference only to offenses committed by a prisoner of war while a prisoner of war and not to violations of the law of war committed while a combatant.”
  と書かれています。念のために特に重要な第63条が何を規定している条文か、1929年ジュネーブ捕虜条約から抜粋しておきます。
【第六十三条】
(判決)俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし

  私はこのアメリカ最高裁の判断を支持するものではありません。1929年ジュネーブ条約に定められた裁判を受ける権利は捕虜となる前の国際法違反についても適用されるべきだと考えます。
  しかし重要な点は、この様な暴論が主要国の最高裁法廷で堂々とまかり通るほど、捕虜を処刑する為には裁判が必須であるという考え方はこの当時一般的ではなかったのだということです。
  この一例を見ても、捕虜を処刑する為には裁判手続が必須となる、という国際的な合意は未成熟あるいは存在しなかったと言うべきでしょう。
  正規の捕虜に対してすらこうなのですから、捕虜としての特権を認められない便衣兵の処刑に裁判手続が必須であるという国際的な合意は無かったと結論すべきです。
  南京の西洋人が便衣兵の処刑を「合法的な死刑執行」と判断したのは当然のことでしょう。
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