南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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便衣兵の処刑は違法なのか(1)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2005/11/15 22:10 投稿番号: [7659 / 41162]
  残念ながら、北村教授は現代的な法感覚から便衣兵の処刑を合法と判断した西洋人の態度を奇異に感じ、便衣兵の処刑にも裁判が必要だったという吉田裕氏のトンデモ説に賛意を示しています。しかしこの態度は、史実を検証する場合、その時代の常識・価値観を前提としなければならないという大原則を無視するものといわざるを得ません。
  捕虜の処刑に裁判が必要である、この考え方は主にハーグ陸戦規則と1929年ジュネーブ捕虜条約に由来するものと思われますが、捕虜として保護される権利を持つ正規の捕虜に対してさえ、その処刑に当たって裁判が必要であるという概念は1945年当時においてすら一般的なものとは言えませんでした。
  良く引用される『リンドバーグ第二次大戦日記』に書かれた米国軍の捕虜虐殺行為やダワー教授が『人種偏見』の中で言及している虐殺行為はひとまず横に置いておきます。どうせ虐殺派は「違法行為であることは間違いないが、戦勝国だから裁かれなかっただけだ」という屁理屈を捏ねるに決まっていますので。
  ニュールンベルグ裁判に先立ち、“1945年の春にルーズヴェルト大統領の駐英特別公使であったサミュエル・I・ローゼンマインによれば、イギリスの指導者達は「裁判に断固反対する決意を固めていた――彼らは、ある朝突然にナチスの主要戦争犯罪人を連れ出して射殺し、その後全世界に、戦犯達は死亡した、と公表することを望んでいた」”と伝えられています。(『東京裁判   勝者の裁き』リチャード・H・マイニア)
  これに反対して司法手続に拘ったアメリカも、裁判が国際法上必須であると考えたから反対したのではなく、「当代の輿論の支持を確保し、後生の尊敬を受けることにもなろう。加うるに司法手続を用いることは、将来全人類がナチスの犯罪行為の公式記録を調べることを可能にするであろう」(『東京裁判   勝者の裁き』)という理由で、つまり、連合国の戦争を正当化する為に司法手続という体裁を求めたのです。
  このように当時の主要国の政府が堂々と、戦犯の処刑に裁判手続を必要としないと主張しています。そしてそれを他の主要国が国際法違反であると糾弾した形跡は残っていません。
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