裁判と弾圧2
投稿者: asdll58 投稿日時: 2005/08/20 16:58 投稿番号: [7071 / 41162]
[その3:証拠の採用基準]
証拠の採用について東京裁判(極東国際軍事裁判所)の条例によれば、「本裁判所は証拠に関する専門技術的規則に、 拘束せらるることなし」と規定されていました。つまり証拠の採用については国際的に確立された普遍性のある司法の慣習、 ルールに基づくのではなく、戦勝国の裁判官が自分達にとって都合の良いように、勝手に判断するということでした。
その結果、洋の東西を問わず通常の裁判では証拠としての信憑性(しんぴょうせい)、証明力の欠如から、証拠として決して採用され ることのない、
1. いわゆる伝聞証拠、
2. 宣誓なしの証言、
3. 反対尋問のために出廷できない人物による供述書、
4. 原本が無い文書のコピー、
5. 全体ではない日記の抜粋、
などが、この裁判では堂々と証拠として採用されました。
* 伝聞証拠とは
証拠となるべき体験を、「直接体験者」自身が公判廷で供述する代わりに、他の方法で公判廷に提出される証拠のことです。
分かり易く言えば伝聞とは「ウワサ」や「また聞き(間接的に聞く)」のことです。例えば容疑者 A が B に話した 内容を B が直接証言するのではなく、B から聞いた話として C ( あるいは C から聞いた D や、E )が証言することです。
そこには B と C ( あるいは C と D や E )の間での言い違え、聞き違え、誤解に加え、作り話が入る可能性があり 、裁判の常識では信憑性に欠けるため証拠とはみなされません。
* [その4:司法の原則]
英米法に限らず近代法治国家における司法の原則である、「なに人も、自分に関係がある事柄について 、裁判官になることができない」、とする大原則が守られたのかどうか。
「答」:守られませんでした。戦勝国が国際法規には拘束されず自分達に都合の良いルールを作り敗戦国を裁くという不合理以外に、 その運用においても著しく公平性を逸脱していました。フィリピン代表のハラーニョ判事は、バターンの死の行進の生存者でした 。
通常の裁判であれば、被害者がその事件の加害者を裁く裁判官には到底なり得ず、裁判官としての欠格理由 に該当したため即座に交代させられるべきでしたが、彼は最後まで判事の席に留まりました。
ウエッブ裁判長についてもそれまではオーストラリアがニューギニアで開廷した軍事裁判で、日本人に対する戦争犯罪の訴追の 業務に係わっていました。つまり検事の職務に従事していたため戦犯裁判に予断と偏見があり、裁判長としては不適格のため本来忌避 されるべき者でした。
それは野球に例えると対戦相手チームの選手を今度は、球審にして相手チームと試合をするようなもの でした。
いんちきな裁判のことを英語では、Kangaroo Court (カンガルー裁判)といいますが、カンガルーの国 からやってきた裁判長の法廷指揮は、決して公平なものではありませんでした。
* [その5:判決合議の欠如]
オランダ代表判事のレーリンクによれば、
驚くべきことに、十一ヶ国の代表判事が全員集まって判決について討議する機会は一度もなかった。その上判決については七人の判事 (米、英、中、ソ、ニュージーランド、フィリピン、カナダ)が内密に判決文を書き、それを既成事実として他の四人(フランス、オラ ンダ、オーストラリア、インド)にその結果を渡した
のでした。
フランス代表のベルナール判事によれば、
本裁判を構成する十一名の裁判官が、判決の一部または全部を口頭で討議するために、会合することを求められたことは一度もなかった。 自分が多数判決の終わりに署名したのは裁判所の評議の通例の形式を尊重することを承認したものであって、判決自体を承認したもの ではない。
と述べました。
http://homepage3.nifty.com/yoshihito/genin-1.htm#kyokou
証拠の採用について東京裁判(極東国際軍事裁判所)の条例によれば、「本裁判所は証拠に関する専門技術的規則に、 拘束せらるることなし」と規定されていました。つまり証拠の採用については国際的に確立された普遍性のある司法の慣習、 ルールに基づくのではなく、戦勝国の裁判官が自分達にとって都合の良いように、勝手に判断するということでした。
その結果、洋の東西を問わず通常の裁判では証拠としての信憑性(しんぴょうせい)、証明力の欠如から、証拠として決して採用され ることのない、
1. いわゆる伝聞証拠、
2. 宣誓なしの証言、
3. 反対尋問のために出廷できない人物による供述書、
4. 原本が無い文書のコピー、
5. 全体ではない日記の抜粋、
などが、この裁判では堂々と証拠として採用されました。
* 伝聞証拠とは
証拠となるべき体験を、「直接体験者」自身が公判廷で供述する代わりに、他の方法で公判廷に提出される証拠のことです。
分かり易く言えば伝聞とは「ウワサ」や「また聞き(間接的に聞く)」のことです。例えば容疑者 A が B に話した 内容を B が直接証言するのではなく、B から聞いた話として C ( あるいは C から聞いた D や、E )が証言することです。
そこには B と C ( あるいは C と D や E )の間での言い違え、聞き違え、誤解に加え、作り話が入る可能性があり 、裁判の常識では信憑性に欠けるため証拠とはみなされません。
* [その4:司法の原則]
英米法に限らず近代法治国家における司法の原則である、「なに人も、自分に関係がある事柄について 、裁判官になることができない」、とする大原則が守られたのかどうか。
「答」:守られませんでした。戦勝国が国際法規には拘束されず自分達に都合の良いルールを作り敗戦国を裁くという不合理以外に、 その運用においても著しく公平性を逸脱していました。フィリピン代表のハラーニョ判事は、バターンの死の行進の生存者でした 。
通常の裁判であれば、被害者がその事件の加害者を裁く裁判官には到底なり得ず、裁判官としての欠格理由 に該当したため即座に交代させられるべきでしたが、彼は最後まで判事の席に留まりました。
ウエッブ裁判長についてもそれまではオーストラリアがニューギニアで開廷した軍事裁判で、日本人に対する戦争犯罪の訴追の 業務に係わっていました。つまり検事の職務に従事していたため戦犯裁判に予断と偏見があり、裁判長としては不適格のため本来忌避 されるべき者でした。
それは野球に例えると対戦相手チームの選手を今度は、球審にして相手チームと試合をするようなもの でした。
いんちきな裁判のことを英語では、Kangaroo Court (カンガルー裁判)といいますが、カンガルーの国 からやってきた裁判長の法廷指揮は、決して公平なものではありませんでした。
* [その5:判決合議の欠如]
オランダ代表判事のレーリンクによれば、
驚くべきことに、十一ヶ国の代表判事が全員集まって判決について討議する機会は一度もなかった。その上判決については七人の判事 (米、英、中、ソ、ニュージーランド、フィリピン、カナダ)が内密に判決文を書き、それを既成事実として他の四人(フランス、オラ ンダ、オーストラリア、インド)にその結果を渡した
のでした。
フランス代表のベルナール判事によれば、
本裁判を構成する十一名の裁判官が、判決の一部または全部を口頭で討議するために、会合することを求められたことは一度もなかった。 自分が多数判決の終わりに署名したのは裁判所の評議の通例の形式を尊重することを承認したものであって、判決自体を承認したもの ではない。
と述べました。
http://homepage3.nifty.com/yoshihito/genin-1.htm#kyokou
これは メッセージ 7070 (asdll58 さん)への返信です.