南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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裁判と弾圧

投稿者: asdll58 投稿日時: 2005/08/20 16:53 投稿番号: [7070 / 41162]
>どうも、裁判上のつぶし合いと弾圧によるつぶしでは異なることくらいは理解しましょうね。

単細胞。

当事者(松井等)の裁判ですら、反論、抗議、証拠を無視したり潰したりするようなのは、裁判というよりリンチ、弾圧に近い。相手は勝者であるばかりか、交渉は日本人の不得手な英語で主導権を握られていただろう(たとえば、以下引用「東京裁判の虚構」の[その6:日本語での法廷通訳の中断]参照)。こんな状況下で、当事者以外の敗戦国の一般市民や将兵が批判抗議することは非常に困難であっただろう。(そのうえ、すでに触れた、抗議下手な日本人の国民性がある。)

>GHQにより徹底した言論統制下に置かれていたことから、極東国際軍事裁判(東京裁判)に対する疑問や批判は封じられたばかりか、被告全員を無罪としたインドのパル判事による判決書は、刊行が禁止された。

判決後弁護側は、連合国軍最高司令官へ再審査を申し立てるが、却下され、直ちにアメリカ連邦最高裁に訴願するが、これも却下された。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/tokyosaibann.htm

東京裁判の虚構

* [その1:中立国の裁判排除]
正義と文明の名の下に裁くと称した東京裁判においてアメリカなどの戦勝国は、自らの行為 についても同時に審理の対象として、その理非曲直を法廷で裁き、法の客観性と、公平性、 そして正義を裁判所に求めたのかどうか。

「答」:ノーです。太平洋戦争にはスイスなどの中立国が存在したにもかかわらず、それらの国の代表者を裁判には参加させま せんでした。戦勝国が思い通りの裁判をするためには、中立国による公平な立場からの意見、判断は邪魔な存在となるからでした。

東京裁判が人道に対する罪を裁くと称して、
南京虐殺(?)、バターンの死の行進(フィリピン)などを裁きながら、連合軍兵士が戦場において日本兵や日本人捕虜に対して犯し た数多くの残虐行為や、米国が東京大空襲を初めとする六十もの都市に対する無差別攻撃や、広島、長崎への原爆投下などの際に数十万人もの 非戦闘員を無差別に大量虐殺した戦争犯罪は、決して裁かれませんでした。

更に戦争終了後にもかかわらず、ソ連が六十万人もの日本兵捕虜を満州(中国東北部)や朝鮮からシベリアに移送し、 強制労働に従事させ六万人の死者を出した犯罪についても同様でした。

平和に対する罪を裁くのであれば、
昭和二十一年(1946年)四月まで有効であった日ソ不可侵条約を一方的に破り、 日本がポツダム宣言を受諾し降伏する一週間前の昭和二十年(八月八日)に、突如日本に軍事攻撃を開始したソ連の戦争犯罪も、当然 裁かれるべきでした。
なぜ裁かれなかったのか?。その理由とは、連合国の犯した戦争犯罪が法廷で裁かれない様に、東京裁判の条例 (原語では、 Charter つまり憲章)を彼等に都合の良いように定め、日本と日本人のみを裁くことに決めたから です。

東京裁判を分かり易くいえば、 J と A が喧嘩をした場合に、 J が A のここを殴った、あそこを蹴っ たという A の訴えを採り上げ法廷で審理をするが、 喧嘩の原因となった A が相手( J )を挑発した行為 や、J に加えた残虐な大量殺人の犯行は一切審理しなかったということです。

それらは東京裁判の裁判管轄権外であるとの理由で、訴えを却下しました。

この事実をご存じでしたか?。そして東京裁判の在り方についてどのように感じましたか?。もちろん J とは日本であり、 A とはアメリカに代表される連合国のことですが。  

注:1)裁判管轄権
裁判管轄権を一言でいえば、裁判所の持つ裁判権を行使する範囲のことです。あらかじめ喧嘩の一方(日本)のみを裁く裁判所 条例を作り、その上でおこなった裁判とは、客観的に見れば著しく公平性を欠く裁判、つまり復讐の ための裁判であったということです。

(中略)

連合国側の犯した数多くの戦争犯罪は、その後まったく裁かれずに現在に至っていますが、これこそが彼等の唱える正義と文明の正体なのです。

(中略)

* [その2:偽証罪の規定]
偽証罪の規定が存在しない裁判所条例の下で、証人のおこなった証言が証拠としての 証明力、信憑性(しんぴょうせい)に疑問の余地が無かったのかどうか。

「答」:たとえ証人が偽証(ウソの証言)をしても罰せられない裁判とは、敗戦国の被告たちを有罪にするためにはウソの証言でもか まわないとするものであり、裁判の名に値しないほど不正で不公平なものであり、正義を求める裁判とは無縁のものでした。
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